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一般扶養だけど確定申告できる?

私は、昨年の収入が103万円未満で、働いている間に源泉徴収で数万円引かれていました。確定申告をすると全部返ってくる分ですよね。 それで、確定申告をしたかったのですが。。 父の扶養に入っています。父は、扶養控除で私の分38万円の控除をうけています。私も確定申告をすると、私一人で76万円の控除になっているから出来ない、父の収入の控除額が減るから申告するなと言われました。 103万円以下の収入ですが、父が私で扶養控除を受けていたら、私(一般扶養)は確定申告ができないのでしょうか。 教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

>私一人で76万円の控除になっているから出来ない、 76万円というのは、父親の扶養控除38万円と、本人の基礎控除38万円のことでしょうか? 本人と父親の申告はまったく別です。 給与所得の場合、収入-給与所得控除(最低65万円)=給与所得です。 給与所得-基礎控除38万円=課税所得です。 103-65-38=0で、課税所得が0ですから、所得税は0です。 本人については、年収が103万円までは所得税が課税されませんから、源泉税が控除されている場合は、確定申告をすれば源泉税が全額還付されます。 父親については、子供の所得が38万円以下であれば、扶養控除38万円が、所得から控除出来ます。 子供が、基礎控除を適用されているかどうかは関係ありません。 還付になる場合は、5年まで遡って確定申告が出来ますから、今からでも確定申告をすれば源泉税が還付されます。 確定申告には 、源泉徴収票・印鑑・還付金を振込んでもらう本人名義の通帳を持参します。

24saeoh00
質問者

お礼

5年も前のものが出来るなんてビックリしました! 早速手続きをしてみます。 どうもありがとうございました!

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