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医療費控除の確定申告・扶養控除欄の記入について

遅ればせながら、今頃になって医療費控除を記入しております。 昨年も医療費控除は経験済みだったので、のんびり構えておりましたが・・・ 今年は、昨年と違い、子供が16歳になり子供手当ても無くなり 扶養控除欄(14)に該当するのでは・・・? と思い、記入するのかどうか解りません 配偶者控除欄(12)には38万を記入しますが 16歳以上で収入のない子供の場合はどうなんでしょうか? また、記入しなければならない場合、どの様に計算するのですか? よろしくお願いします

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >子供は平成10年1月2日以降に生まれた… >25年、年末時点で16歳… 16歳になられるのは、「平成26年」になってからではないでしょうか? たとえば、「平成10年3月6日生まれ」の人が、「16歳」になるのは「平成26年3月5日」です。 平成11年3月5日…1歳 平成12年3月5日…2歳 平成13年3月5日…3歳  ・   ・ 平成24年3月5日…14歳 平成25年3月5日…15歳 平成26年3月5日…16歳 『法律では誕生日の前日に1歳年をとる!?|Excite』(2007年2月23日) http://www.excite.co.jp/News/bit/00091172184700.html

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

>遅ればせながら、今頃になって医療費控除を記入しております。 この1行が気になったので回答します。 もし私の勘違いならば無視して下さい。 3月17日(今年の場合)までに確定申告をしなければいけないのは、確定申告をして税金を納める必要がある人です。 医療費控除や扶養控除の適用の様な還付申告(払い過ぎた税金を還付してもらう確定申告)は、3月17日までにやる必要はありません。 3月18日以降でも良いですし、過去5年くらいなら遡って行えます。 来年でも良いって事です。 もし3月17日を気にして、「遅ればせながら」と書いてあるのであれば、気にする必要はありませんので、 3月18日以降の税務署が空いている時に、直接税務署で教わりながらやるのが間違い無いです。 もしご存知でしたら無視して下さい。

station-kids
質問者

お礼

Makookweb さま ご回答ありがとうございます。 知ってはいたのですが・・・ 夫が、うるさくて。 きっと、夫の性分なんですね・・・ 確定申告のこの時期に煩わしい事は後回しにして趣味に没頭してる私を 快く思ってなかったみたいで・・・ ならば、私もさっさとやってしまおうと・・・ 余裕かましていたのに、解らない事が出てきてちょっと焦ったりしました で、お尋ねした次第です。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >16歳以上で収入のない子供の場合はどうなんでしょうか? まずは、お子さんが以下のリンクの「4つの要件」を満たすかどうか?をご確認下さい。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (1)(2)(3)は問題ないと思います。 おそらく、「(4)…白色申告者の事業専従者でないこと。」という点も問題ないかと思います。 「4つとも問題ない」場合は、お子さんは「税法上の扶養親族」に該当するということになります。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html --- 次に、「控除対象の扶養親族であるかどうか?」を確認します。 (上記リンクより) >>「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。 この場合の「その年」は、「確定申告の対象となる年」、つまり【平成25年】ということです。 ですから、「お子さんが平成25年12月31日の時点で16歳だった」場合は、station-kidsさんの「平成25年分の確定申告書」に、お子さんを「控除対象扶養親族」として記載することに問題はないということになります。 >記入しなければならない場合、どの様に計算するのですか? 上記のリンクにありますように、「一般の控除対象扶養親族」の「控除額」は「38万円」となります。 具体的な記載例は以下のようになります。 『平成25年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書A用>手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する>扶養控除』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/03/order3/3-3_14.htm ***** (備考1.) 「平成25年分の還付申告(還付のための確定申告)」は、「平成30年12月31日」が申告期限となります。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 >>…平成25年分については、平成26年1月1日から平成30年12月31日まで申告することができます。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ***** (備考2.) 「確定申告」で「所得控除」を申告した場合、「個人住民税の申告」で別途申告する必要はありません。(3/15を過ぎても問題ありません。) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (出典・その他参考URL) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

station-kids
質問者

お礼

Q_A_333 さま 早々のご回答ありがとうございます。 また、大変ご丁寧なご回答感謝します。 でも、またひとつ解らない事が出てきたのですが・・・ 『平成25年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書A用>手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する>扶養控除』 を見ていたら・・・ 〉扶養親族のうち、16歳未満の扶養親族(平成10年1月2日以後に生まれた方)については、扶養控除の適用はありません。 子供は平成10年1月2日以降に生まれた(早生まれ) 昨年、中学を卒業した高1なんですが 25年、年末時点で16歳なのに扶養対象ではないと言う事ですか? だとしたら、何か納得出来ないですが・・・ ここの、意味教えていただけますか よろしくおねがいします

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今年は、昨年と違い、子供が16歳になり… 今年になってから 16歳になったのなら、今回の確定申告には関係しません。 去年の大晦日現在で満16歳になっていたのなら、 >扶養控除欄(14)に該当するのでは・… ・「生計が一」であること ・子供の「合計所得金額」が 38万円以下 ・他の者の控除対象扶養者や事業専従者になっていないこと をすべて満たすなら、扶養控除を申告すれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >記入しなければならない場合… 扶養控除に限らずどんな所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm も、権利であって義務ではありません。 権利は行使しない自由もありますから、記入しなければならないものではありません。 >どの様に計算するのですか… 計算など何もありません。 38万と記入するだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

station-kids
質問者

お礼

Mukaiyama さま 早々のご回答ありがとうございます >今年は、昨年と違い、子供が16歳になり… 私の質問の仕方が悪く、また言葉足らずだった様ですみません。 昨年、子供が16歳になったので今年は去年と違う… と言う意味でした。 やはり、扶養控除欄には記入しなければならないのですね。 ありがとうございました。

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