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扶養していなくても医療費控除できる?

 私は両親、妹と同居している独身者です。 毎年、会社で年末調整をして3月には自分の分の医療費控除だけ申請 していました。年収は200万以下です。  世帯主は父ですが、私は扶養からはずれて1人なので医療費控除も 自分のものしか申請できないと思っていたのですが・・・。 同居家族であれば合算して所得の一番多い人が申告すればいいと調べるとあり、質問しました。 私はだれも扶養していなくても、私の名前で母、妹の医療費もまとめて 申告できるのでしょうか?  また、今年母は外来でポリープの切除を受けました。 そのときの検査薬剤、保険外の手術材料、診断書料は一緒に申告 できるのでしょうか?  よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>私はだれも扶養していなくても、私の名前で母、妹の医療費もまとめて申告できるのでしょうか? 医療費控除は、扶養しているいないは関係ありませんが、生計を一にしている人のために支払った人が受けられる控除です。 貴方が払ったのであれば申告して控除受けられます。 >そのときの検査薬剤、保険外の手術材料、診断書料は一緒に申告できるのでしょうか? 控除の対象となるのは、医師による治療や診療の対価、治療に必要な薬代などです。 ですので、検査薬や保険外であっても対象になりますが、診断書は治療とは関係ありませんので対象にはなりません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>同居家族であれば合算して所得の一番多い人が申告すればいいと調べるとあり… そんなことではありません。 どこで調べたのですか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 「生計を一」にする親の医療費を子が払ったのならかまいませんが、親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >今年母は外来でポリープの切除を受けました… その医療費をあなたが払いましたか。 もしくは、母が現金で払いましたか。 >そのときの検査薬剤、保険外の手術材料、診断書料は一緒に申告… 診断書料は、医療に不可分なものではありませんからだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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