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確定申告・医療費控除・父なのか長男なのか?
昨年母の入院で差額ベット代が毎日\18000かかったことで 毎月の入院費が60万円、それが4ヶ月間でした。その後も長期療養型の 病院に施設で毎月30万円支払っていました。 その後は、介護保険が適用になる老健に入所できたので、負担額は25万になりました。 これは医療費にならないので確定申告の控除からは外されるのでしょうか。 その場合は他に控除の方法があるのでしょうか。 これらの支払いは、生活を共にしている父の年金と長男の収入をやりくりして払っています。 今回申告する場合は誰の名義で申告するのが 一番経済的なのでしょうか。 現在、施設にいる母は父の扶養のままで、長男も父を扶養にはしていません。 父と母を扶養にする際には、どんなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
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>介護保険が適用になる老健に入所できたので、負担額は25万になりました。 >これは医療費にならないので確定申告の控除からは外されるのでしょうか。 いいえ。 対象になります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1125.htm >今回申告する場合は誰の名義で申告するのが一番経済的なのでしょうか 所得が高い(所得税の税率が高い)人が申告し控除を受ければ、戻ってくる分も多いです。 ただし、医療費控除はだれが扶養とかは関係ありませんが、その医療費を払った人が控除を受けられるものです。 貴方が払ったのなら貴方が控除を受けられますし、お父様が払ったのならお父様が控除を受けられます。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。 >父と母を扶養にする際には、どんなメリットとデメリットがあるのでしょうか。 メリットは、税金上扶養控除を受けられ、所得税も住民税も前より安くなります。 扶養にするには、お父様の年齢が65歳未満なら年金収入が108万円以下、65歳以上なら158万円以下でなければいけません。 また、健康保険の扶養にすればお父様が保険料払わなくてすみます。 (75歳以上だと後期高齢者医療費制度<長寿医療費制度>の対象になりますので、扶養にはできません) 健康保険の扶養は、お父様の年金収入が180万円未満なら扶養にできます。 デメリットは特にないでしょうが、お父様に税金かかっていれば、お母様の扶養控除(正確には「配偶者控除」)がなくなった分お父様の税金が増えるということですね。
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- mukaiyama
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>これは医療費にならないので確定申告の控除からは外されるの… 外す必要ありません。 >これらの支払いは、生活を共にしている父の年金と長男の収入をやりくりして… 実際に支払った人の申告要素です。 生計が一で共同して負担したとのことなら、どちらが申告してもかまいません。 課税される所得額が高いほうで申告するのが、節税効果は高まります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 控除対象配偶者や扶養者であるかどうかは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご回答ありがとうございます。参照HPにて勉強させていただきます。
- debukuro
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お母さんが控除対象配偶者ならお父さん 長男の扶養親族なら長男です
お礼
ご回答ありがとうございました。
>介護保険が適用になる老健 控除になります。 国税庁http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm >今回申告する場合は誰の名義で申告するのが一番経済的なのでしょうか。 所得税は、所得が多いほど高い税率が掛けられますので、所得の高い方が申告するほうが得です。
お礼
ご回答ありがとうございました。是非参考にさせていただきます。
お礼
具体的なご回答ありがとうございました。とても勉強になりました。