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老人扶養控除の申告
現在、別居中の義理の母に毎月、銀行振り込みで7万円の仕送りをしています。 母には毎月4万円程度の厚生年金のみの収入です。 尚、送金の名義は妻からになっています。 妻は専業主婦で収入はありませんので、私の扶養です。 この場合、老人扶養控除を受けることが出来るのでしょうか? また、控除可能な場合は所得税の控除となるのでしょうか? 分からない事ばかりですみませんが宜しくお願いいたします。
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NO1です。 [申告?は年末に会社でする以外は無いのですか?今の時期に税務署に行っても駄目なのですね?]に。 会社でしてくれるのは年末調整という手続きです。 扶養控除の申告は 1 年末調整を受ける際に扶養控除等申告書を会社に提出する。 2 確定申告書を提出する際に、扶養控除を受ける。 です。 [やはり私本人の名義で振り込んだほうが良いのでしょうか?] そのほうが良いでしょうが、私は奥さん名義で振り込んでもかまわないとおもいますよ。 [振り込んだ明細は何ヶ月分必要なのでしょうか?4月~11月分の振込みで今年の年末に申告は可能ですか?] 生活費を振り込んでいるという記録があればいいのですから、一部でもかまわないでしょう。 例えば、一月二月分抜けているから「アウト!」という性質のものではありません。 「そういえば、義母さんが、所得が低いから節税対策に扶養親族にしてしまおう」という、金銭面での面倒もみてない人が控除対象扶養親族にいれてしまうのは「完全なアウト」ですね。 なお「控除対象扶養親族にできる」「できない」と意見が分かれてます。 回答者同士でああだこうだと言ってもしょうがないので、税務署に聞かれるのがベストです。 私は、生活費の面倒をみるために送金をするさいに、実の娘の口座から振り込んでるというだけなので、実の娘が控除を受けるべきだという説には、納得できません。 夫から妻に贈与があったのだという説は、生活費の交付は贈与税非課税ですから、心配要らないと思います。 ただし、月に70万円を送金してるとなると、問題外ですね。 扶養義務が相互にある親族の間で、送金がされていれば、控除対象扶養親族にできて当然です。 「妻の口座から送金してるのだから、妻が扶養控除をうけるべきだ」という意見も、そうかな?と思うところがありますが、妻は無職無収入なのですし、夫から受け取ったお金の入金があり、それが送金されてるわけでして、カネの流れがはっきりしてるのですから、元資金を出してる夫が扶養してると考えてよいと思います。 ちょっと話しがそれますが、口座名義人の帰属認定とは別問題です。 送金手続きを依頼されただけという解釈でよいと思います。
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- mukaiyama
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>妻は専業主婦で収入はありませんので、私の扶養… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、姑を控除対象扶養者にできるできないのこととは関係ありません。 >送金の名義は妻からになっています… 現在は無職でも、過去に蓄えたお金だとか相続や贈与で得たお金から捻出している可能性を否定できません。 >この場合、老人扶養控除を受けることが出来る… あなたが払っているとは必ずしも言い切れない以上、無理です。 別居の姑を控除対象扶養者として申告するには、あなたと姑が「生計を一」にしていることが最低条件です。 別居の場合の「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 とにかく、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、今後はあなた自身の名義で仕送りをすれば、今年の年末調整または来年の確定申告で、姑を控除対象扶養者にできなくはないでしょう。 >控除可能な場合は所得税の控除となるのでしょうか… 所得税からの控除ではなく、(課税される)所得空の控除です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- joqr
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名義が、控除する本人でないと認められませんよ 夫→妻→母 この場合、夫から妻への贈与となります そして妻の収入から、母への仕送りとなります 妻の通帳から、振り込んで有利になるのは 保険くらいでしょうか? 夫が支払うと、保険の受け取りの際非常に不利になります
- hata79
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質問者A、Aの妻B,Bの母C。 BがCに毎月7万円の仕送りをしているが、その原資はAが出している。 Cの収入は年金のみで年に48万円程度である。 これで、よいでしょうか。 AはCを扶養親族にできます。 所得税で控除対象扶養親族にすれば、住民税でも控除対象扶養親族になります。 理由 生計を一つにしてる親族だから。 Cの年齢が不明なので、老人扶養になるかどうかの回答は控えます。 なお「控除可能な場合は所得税の控除となるのでしょうか?」失礼ながら、理解困難です。 控除可能という場合は、所得税と住民税の控除を受けることになります。 もっと違うことを聞きたいというのでしたら、捕捉してください。
補足
申告?は年末に会社でする以外は無いのですか?今の時期に税務署に行っても駄目なのですね? また、やはり私本人の名義で振り込んだほうが良いのでしょうか? また、振り込んだ明細は何ヶ月分必要なのでしょうか?4月~11月分の振込みで今年の年末に申告は可能ですか? 宜しくお願いいたします。 また、意味不明な質問をしていたらすみません。