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贈与にあたりますか?

友人から相談をうけたのですがよくわからないので教えてください。 友人を太郎とします。 太郎は義父、実父にお金を出してもらって家を購入しました。 理由があってその家を売却しました。 家の売却金は太郎が保管しています。 売却金を太郎が独り占めすると贈与を受けたことになるのでしょうか。 少し遠回りですが贈与を受けたことになりそうな気がしますが、どうでしょうか。ご存知の方がおられましたら、教えてください。

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  • notnot
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回答No.1

家を購入したときに出してもらったお金がどうなっているのかによると思います。 (1) お金をもらって、太郎名義で家を買った (2) 太郎、実父、義父の共同所有名義で家を買った (3) 借金として書類を作り、太郎名義で家を買った (1) => 当然、贈与。購入時に贈与なのでもし課税ならそのときに贈与税を払ってないといけない。 (2) => 売却金は、所有割合に応じて分配した上で、あらためて贈与を受けるなら受ける。 (3) => 借金を利子を付けて返済する。返さないと贈与と見なされる。無利子の借金は利子相当分が贈与と見なされる。 贈与でも一定額までは無税です。 住宅購入時に一定条件を満たせば1000万円まで無税。住宅購入時以外の贈与は年間110万円まで無税。これとは別に、遺産相続の前渡しのようなことも出来るようです(2500万円まで)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm

19690617yk
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 名義が誰になっているのかで対応が変わってくるようなので、さっそくアドバイスしてきます。

その他の回答 (1)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

家を売った太郎はその後売却代金を保管してアパートで暮らしているのでしょうか。 そのお金で新規に不動産を買い、その名義を太郎の父親の名義にすれば贈与になりません。 そのお金を太郎の父親名義の銀行口座へ預金しているだけなら贈与になりません。 ただお金を管理しているにしか過ぎないからです。 管理と処分とを明確に分けてください。

19690617yk
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

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