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贈与税について

友人の家の話なんですが、友人の親戚が破産を宣告し、友人の父が債務の保証人のなっていたそうです。 そこで、財産である家を友人に贈与したいそうであります。その家の持分割合ですが、ローン残高が、保証人となった父が12600000円その妻が77000000円だそうです。 この家を私の友人または妻に贈与したいそうなんですが、いわゆる贈与をするのと、持分放棄をするのではどちらが有利なんでしょうか?? また具体的な金額としてどれくらいかかるのでしょうか?? 私は税理士の勉強中の身で、相談されたそうなんですが、私自身消費税と、法人税しか持っておらず、相続関係についてはまだ学習しておりません。私自身の勉強のとめにも、知識のある方の助言を求めます。 よろしくお願いします

みんなの回答

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.1

持分放棄による所有権移転、というのは登記原因として登記簿に記載されるだけであり、また相続税法では実質で判断されるため、登記原因が放棄だから贈与でない、とはなりません。実質的に贈与とみなされ、贈与税が課税されます。(持分放棄も贈与も同じ結果となります) 具体的にどれぐらいの金額になるかは、不動産の評価額・贈与の内容(不動産のみを贈与するのか、債務残高も引き継いでもらう負担付贈与なのか)によって変わるため、ご質問の内容では計算できかねます。 不動産の評価額 http://www.taxanser.nta.go.jp/4602.HTM 贈与税額 http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.HTM 負担付贈与  http://www.taxanser.nta.go.jp/4426.HTM また、ローン残高が残っているということは、不動産に抵当権が設定されていると思います。 不動産のみの贈与の場合、担保がなくなってしまいますので、借入先から一括返済を求められるでしょう。 負担付贈与の場合、ローンの名義人が変わるため、借入先の許可が必要となります。不動産の時価がローン残高を上回り、かつご友人の収入でローン返済が出来そう、という状況でないと許可はされないと思います。 どちらの場合でも、借入先に相談してからの話となるでしょう。

yoshi881
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございました。友人に報告いたしました。また、私自身も勉強になりました。

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