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贈与税について

現在の家は17年前結婚と同時に購入しました。土地、建物とも40%が夫(43歳)、60%が義父(70歳)の持ち物です。 ローンは夫が払っておりあと5年です。 先日義父が物件を購入した不動産屋で義父の持分を夫に贈与したいと 相談したところ税金がたくさん掛かってくるので今はやめたほうがいいとアドバイスされました。 義母はすでに亡くなっており夫の兄弟は夫を含めて3人です。 資産は億を超えます。生前贈与のほうがいいのかやはり今はその時期ではないのかよくわかりません。税金を納めることは当たり前なのですが 少しでも節税するためにはどんな方法が一番いいのでしょうか? ローンが終了次第義父からは1000万の贈与を受けることになっていますがそのばあいは税金はどのくらいなんでしょうか?

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noname#184557
noname#184557
回答No.3

1.義父と書いておられる方と夫が親子である場合は、相続時精算課税制度の利用により2500万円までは、その時点では無税で贈与することが可能です。 2.しかし、相続税の計算時に、それらを加えたところで相続税の計算をすることになります。 3.基本的には、相続税だと、基礎控除が5000万円と相続人一人あたり1000万円の合計8000万円あり、その分を控除できますから、遺産(相続税評価額)が1億円あったとしても、2000万円に対して、課税されます。これだと、贈与税の何分の一かの金額ですみます。通常は、相続で対応するのがベストです。 4.ただ、不利益になっても、どうしても、この不動産は、特定の相続人に引き継がせたいというときで、遺言によらない場合は、1.で書いた相続時精算課税制度を利用できますから、税理士等の専門家に相談されるとよいでしょう。 5.相続税の評価で資産を圧縮するには、賃貸アパートなどを購入するとか、生命保険を利用するとかいった方法もあります。しかし、相続発生がいつなのかはっきりしない時点では、かえって、費用が高くつくこともあります。

blue_cross
質問者

お礼

税金が掛かるのが贈与されたときか相続するときかの 違いというわけでしょうか? 贈与は1人あたり○○円まで無税ということになるのでしょうか? たとえば夫、私、その子どもたち(2人)という風に 限度額までそれぞれ(たとえば1人あたり100万、計4000万というふうに)贈与ということも出来るのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

・相続時精算課税の説明は、下記。 ・ところで、民法の相続分についてはどうお考えでしょうか? 法定の相続分と贈与分がご主人のものになる、と考えておられるとしたら間違いです。 自宅ですから「生計の資本」として贈与を受けたといわれて、贈与分も相続財産として計算され、前倒しでもらった相続財産としてご主人の相続分から引かれることになりかねません(特別受益者)。 ローン終了後にもらう現金も、「事実上、ローンを負担してもらった」といわれるかも知れませんよ。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzo34.htm
noname#33300
noname#33300
回答No.2

ANo.1です。 その通りです。贈与税の非課税限度額は110万円ですが、この範囲内で贈与をすれば非課税なので申告も必要ないのですが、後々贈与があったことの証明が難しく、否認される場合も有るので120万円程度贈与しておくのです。税額は1万円。

noname#33300
noname#33300
回答No.1

生前贈与がお得なのは120万円(現金)とかを贈与し、申告し小額の税金を納税しておいて相続財産を減らす事がメリットです。 1,000万円も贈与すると高額になるのでお勧めできません。 相続税の方が安くなるでしょう。 贈与税は各種税金の中でも最も高額になりますから。

blue_cross
質問者

お礼

年間120万ずつ贈与してもらい遺産相続時の財産を減らすということでしょうか?贈与税より相続税のほうが安いのですね。ありがとうございました。

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