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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:もらった小判は贈与にあたりますか?)
もらった小判は贈与?売却した場合の税務署の対応とは
このQ&Aのポイント
- 私が大学生のころに祖父からもらった江戸時代の大判小判を売却し、マイホームを購入したいと考えています。しかし、売却した場合に贈与にあたるのか、税務署からの対応に悩んでいます。
- 大判小判は数千万円の価値があるため、売却すれば高額の現金が手元に入ります。しかし、このお金を使って家を購入すると、贈与とみなされる可能性があります。
- 年数的には贈与の時効は過ぎているかもしれませんが、税務署の解釈によっては問題が生じるかもしれません。収入から5000万円を一括で支払うということは不自然な行動となり、査察の対象になる可能性があります。アドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
お父様 (母方の祖父ならお母様) はご健在なのですか。 ご健在なら、お祖父様からお父様へ相続され、お父様からあなたへ贈与されたと解釈するのが、いちばん税負担が少ないでしょう。 この場合、お父様が 65歳以上なら、あなたは「相続時精算課税」制度を利用することができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo35.htm お父様がすでに亡くなっておられるなら、お祖父様より先立ったのか、あとだったのかによって、話は違ってくる部分があります。 >年数的には贈与の時効は過ぎていると思われますが… 自宅での保管や貸金庫では、いつもらったもののか証明ができないでしょう。 簡単に時効とは言えないと思います。 >そうなると税務署から査察が入ると思われます… 査察がいきなり来ることはありません。 まず、『不動産の取得に関するお尋ね』という質問書が送られて来るので、資金の出所を書いて返送しなければなりません。 税務署がこの返事を見て、贈与税や相続税がかかると判断すれば、『申告の案内』が送られてきます。 贈与税と相続税について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
お礼
アドバイスありがとうございます。 祖父は父方のほうで、父はまだ健在です。 もらった時期の証明は難しいですね。公正証書というわけにもいかないですしね。 贈与になってしまうのであれば、現金化せずに今の状態で継続して保管することになると思います。 ありがとうございました。