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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金の生前贈与)

金の生前贈与とは?取得費や譲渡所得はどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 遠縁の親戚が私に金の生前贈与を考えています。購入当時の取得費が分からないため、売却時の譲渡所得について心配しています。
  • 購入当時10本あった金の延べ棒の内9本はすでに売却済みです。残る1本を生前贈与で受け取り、将来的に売却する場合の取得費や譲渡所得について教えてください。
  • 遠縁の親戚から金の生前贈与を受ける予定ですが、購入当時の取得費が不明です。将来的に売却した場合、取得費や譲渡所得に影響するのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

金地金の贈与は、時価額での贈与となります。 贈与を受けた者が、その金地金を売却した際には譲渡所得となります。 総合課税です。 その際に譲渡価格から控除される取得日は「贈与を受けた時点での時価」です。 例 金地金の現在の所有者A 金地金の贈与を受けた者B 金地金の贈与時の時価 100万円 金地金をBが売却した際の売却価格 120万円 AからBへの贈与価格 100万円 Bは100万円の贈与を受けたことになる。 Bが金地金を売却した際の譲渡所得の計算 120万円ー100万円ー売買時の手数料=譲渡所得 贈与を受けた時点から5年以内の売却なら短期譲渡所得、5年を超えてからの売却なら長期譲渡所得。 Bの他の所得と合わせて確定申告書を作成するさいには「総合課税の譲渡所得」を選択する。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 まず贈与税が課されますね。時価で課税されますので、金1kgの値段は頻繁に変わりますので新聞などで調べて下さい。110万円以上なら、その越えた分に、超累進的に税率が上がる贈与税がかかります。  金なんて、売ると疑われる代物なので、脱税した資金で買ったのではなく「もらったものだ」と証明する意味でも、(時価が110万円以下なら現金も少しもらって)贈与税を少しでも払っておくことをお勧めします。  金の取得費の処理はわかりませんが、先日(賃貸していた不動産を昨年たたき売った)申告をしたのですが、土地分について、「購入価格が分からないと売った額の5%しか取得費にならないのですごい税金がかかる」と言われ、必死に書類を引っかき回して探しだし、添付しました。  たぶん、金も同じでしょうね。つまり、売った額の95%が利益となるでしょう。200万円で売ったとすると、取得費は10万円で、190万円が利益となると思います。  金は売買の経験がないので分離課税なのかとか、分離課税の場合の具体的税率は知りませんが、まあ手元に残る現金は半減でしょうね。  納税後手元には少ししか残らないので、金を売ったお金でアレを買おう、なんて計画は立てないほうがいいと思います。

回答No.1

回答 税務署の相談窓口に行ってください。 まだ貰っていないのだから、貰うとしたら、と言うことで相談すればいいでしょう。 それにしても、発言広場は質問する項目を間違える人が多いですね。税務署とか病院とか弁護士とか、責任有る窓口に相談すべき質問を、素人と無責任の匿名の世界である発言広場で質問するとはね。

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