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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税 贈与 金地金)

金地金の贈与による所得税について

このQ&Aのポイント
  • 金地金を贈与する場合、贈与を受ける者は贈与税を納める必要があります。また、贈与された金地金を売却した場合は譲渡所得的な税金も納める必要があります。
  • 一方、金地金を贈与する側はお金を使って金地金を購入しているだけなので、税金を納める必要はありません。
  • しかし、贈与された金地金の価格が上昇し、売却した場合には所得税を納める必要が生じることもあります。しかし、贈与により所得税を回避することができる場合もあります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>贈与を受ける者Aは,贈与を受けた日の換算金額に応じて贈与税を納める。 >更に,それを売却して贈与された金額に対して(?)利益があると譲渡所得的な税金を納める。と理解しています。(合ってますかね?) 贈与については合っています。 しかし、「A」が売却(譲渡)した時は、「贈与した者(B)」の「取得費」「所有期間」を引き継ぎます。 『贈与の場合、評価額はどの時点の価格で決まりますか? 』 http://qa.tanaka.co.jp/php/qanda_html.php?SeniMotold=QACombinations&Tab_category_id=5&tabflg=-1&QAID=306&Action=show 『相続、贈与で得た地金を売却した時の税金の計算はどうなりますか? 』 http://qa.tanaka.co.jp/php/qanda_html.php?SeniMotold=QACombinations&Tab_category_id=5&tabflg=-1&QAID=307&Action=show >贈与した者Bは,金地金を購入することにお金を使っており,それを贈与するだけなので基本的に儲けはなく,税金を納めることにはならないと思います。(合ってますかね?2) はい、合っています。 「B」は、単に「金地金」という「金属の塊」を買っただけなので、「消費税」しかかりません。 また、「贈与する側」には税金はかかりません。 >Bが金を保有している間に,金の価格がすごーーく上昇し,B本人が売却すると,それなりの所得税を払わなければならない状況であった場合,贈与(いずれは相続)によりそれを免れることになるのでは無いでしょうか? 前述の通り、誰が売却しても(譲渡しても)「取得費」は変わりません。

uekinda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >贈与については合っています。 >しかし、「A」が売却(譲渡)した時は、「贈与した者(B)」 >の「取得費」「所有期間」を引き継ぎます。 これで納得できました。 うまくできてますね。(当然か)

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

今、金を持ってる者がB. 贈与を受ける者がA.ですね。 1 金塊の贈与を受けたAは、贈与税を支払う。 それを売ったときには譲渡所得が発生します。 2 Bは金塊をAにただでやったので、手元から金塊がなくなってる。 利益はないので、譲渡所得もない。税金はかからない。 3  Bは金塊を持っている。すごーーーーーーく値上がりしてる。 今売れば大金が手に入る。 この状況で、Aに金塊を贈与する。 「1」に戻る、、です。 金塊の値段がすごーーーーく値上がりしてる点で話しを複雑に感じますが、 贈与をうけたAが負担する贈与税が大きくなるだけの話しです。 この話しは、現在金塊を持ってるのをA、それを貰うBとしたほうが、分かりやすいのでは。

uekinda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 話の流れでB→Aがわかりづらかったですね。 またおねがいします

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