残念ながら、原則として分割することはできません。
[理由]
まず、分割できる時期は明細書等について補正することができる期間内に限られています(特許法44条)。
次に、質問では「審判でも特許をとれなかった」ということなので、すでに拒絶査定不服審判の謄本送達がなされたものと推測します。
そこで、「補正することができる期間」が拒絶査定不服審判の謄本送達がなされた後にも存在するかということですが、原則として存在しません。本件の審決に対し、審決取消訴訟を提起することもご検討されていると思いますが、審決取消訴訟においては補正は認められていません。審決取消訴訟は特許庁のした審決の妥当性を判断するものであるから、明細書等の補正は許されないとの考えに基づくものです。
なお、例外として、
(1)審決取消訴訟で審決が取り消され(こちらの主張が認められる)(2)特許庁の審判に再び係属し、そこで拒絶理由通知がなされた場合、この拒絶理由通知に対する意見書提出期間内に分割(補正)をすることができます。