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扶養控除について
次の場合の控除額を知りたいです。 ・所得(21年1月~12月に受け取った給与の課税対象額) \1,600,000 ・特別の寡婦 ・中学生を1人扶養 ・生命保険の支払証明の金額 50,000 この場合の控除額・・・ 給与所得控除 \650,000 基礎控除 \380,000 扶養控除 \380,000 特別の寡婦の控除 \350,000 生命保険控除 \37,500 合計 \1,797,500 これで間違いないのでしょうか? また、国税庁のHPなどでこういう計算ができる フォームなどはあるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願い致します。
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- mukaiyama
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>・所得(21年1月~12月に受け取った給与の課税対象額)… >\1,600,000… 源泉税や社保を引かれる前の支給総額はいくらですか。 支給総額から >給与所得控除 \650,000… を引いた数字が【給与所得】です。 ただし、支給総額の額によって、65万かどうかは分かりません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >基礎控除 \380,000… >扶養控除 \380,000… >特別の寡婦の控除 \350,000… >生命保険控除 \37,500… >合計 \1,797,500… これらは【所得控除】であって、給与所得控除と同列ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm また、「社会保険料控除」が抜けています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 【給与所得】から【所得控除の合計】を引いた数字が【課税所得】です。 >また、国税庁のHPなどでこういう計算ができる… 『確定申告書等作成コーナー』 21年分はまだアップされていませんけど、試算だけなら 20年分で大きな違いはありません。 https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
>源泉税や社保を引かれる前の支給総額はいくらですか すみません、「課税対象額\1,600,000」は私の勘違いで、 源泉所得税・社会保険料差し引き前の総支給額は、 年間約\1,650,000です。 また社会保険料の本人負担分は年間約\190,000です。