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控除額について教えて下さい

母子家庭で1歳の子を1人扶養しております。 2人でアパートに暮らしています。 控除ついておたずねしたいことがあります。 わかる方がいらっしゃいましたら、ご教授下さると助かります。 パートタイマーで月12万円ほど働いております。 養育費は月4万円です。 私の場合、寡婦控除は適用されるのでしょうか?(特別寡婦は適用されませんよね?) また、年収の144万円から 基礎控除 38万円 扶養控除 38万円 (寡婦控除も適用ならば27万円も) を引いた額が所得で宜しいのでしょうか? ネット検索し、シミュレーションを試してみましたが、 児童扶養手当や市民税、国民健康保険料も同じような計算方法(市民税の場合、控除額が少し低くなるのは存じ上げております)で良いのでしょうか? どなたかアドバイスお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.2

>私の場合、寡婦控除は適用されるのでしょうか?(特別寡婦は適用されませんよね?) 寡婦控除を受けるためには質問者が「寡婦」であることが条件ですが、所得税法上の寡婦の定義は下のサイトに書かれています。「特定の寡婦」についても定義があります。↓ 寡婦控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >また、年収の144万円から 基礎控除 38万円 扶養控除 38万円 (寡婦控除も適用ならば27万円も)を引いた額が所得で宜しいのでしょうか? 給与収入144万円から、 (1)給与所得控除65万円 を差引いた残額が所得です。 所得から、さらに、 (2)扶養控除 38万円 (3)(寡婦控除も適用ならば27万円又は35万円) (4)基礎控除38万円 を差引いた残額が課税所得です。

boncta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 国税庁のHPも拝見しました。 課税所得は住民税の計算などの時に必要なのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

>特別寡婦は適用されませんよね? お子さんがいらっしゃることから適用されますよ。たとえ質問者さんが未婚の母であっても「夫と死別し又は離婚した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない一定の人 」と規定されていることから、「夫の生死が明らかでない一定の人 」の条件に該当して特別寡婦控除が受けられます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。 >課税所得は住民税の計算などの時に必要なのでしょうか? 必要です。ただ、#2に書いた課税所得は所得税の計算のためのものです。住民税の計算のときの課税所得を算出する場合は、控除額が異なります。 ⇒ (2)扶養控除 33万円 (3)(寡婦控除も適用ならば26万円又は30万円) (4)基礎控除33万円

  • kinchan21
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回答No.1

給与「所得」とは、給与「収入」から65万円引いた金額です。 144万円-65万円=79万円が質問者様の所得です。 質問者様の場合特別寡婦控除を受けられます。 特別寡婦控除の条件は(1)~(3)まですべてに当てはまる人です。 (1) 夫と死別し又は離婚した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない一定の人 (2) 扶養親族である子供がいる人 (3) 合計所得金額が500万円以下であること

boncta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あるHPに 【寡婦控除、寡婦特別控除加算は受給者が、母の場合には控除されません。 】 と書いてあったのですが、母とは私の事でしょうか??

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