- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養対象かどうかわかりません)
扶養対象かどうかわかりません
このQ&Aのポイント
- 現在会社員である私が親を扶養対象にできるかどうかについて困っています。
- 親は遺族年金を受給しているが、不動産所得があります。
- 不動産所得が基礎控除を越えれば私の扶養対象ではなくなるのでしょうか。扶養対象にするためには不動産所得を自分の所得に変更することができるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/pdf/shinkoku_b.pdf 確定申告書Bの(9)の金額 が合計所得金額であって,これが38万円以下でないと扶養控除の対象にはなりません。 不動産所得を自分所得に変更できれば扶養対象とすることは可能です。
その他の回答 (1)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2
合計所得金額が約95万円ある方は、所得条件(年間38万円以下)に非該当なので、控除対象扶養親族にすることはできません。 不動産所得は「その不動産を所有してる者」に帰属します。 不動産を所有してる者とは、不動産登記簿に所有権者として記載された者です。 不動産の名義をあなたにすれば、あなたの不動産所得として申告することになります。