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住宅借入金等特別控除と課税所得
今年新築マンションを購入したサラリーマンです。 給与合計から課税所得算出についてご質問です。 給与より給与所得控除、基礎控除、生命保険、扶養控除などを差し引いた金額が課税所得で、この金額をベースに税率が決定されるという認識ですが(間違っていればご指摘ください)、住宅借入金等特別控除もこの控除の一部になるのでしょうか。 すなわち、課税所得を下げる、という効果になるのでしょうか。 下記の安直な例ですと、所得税率33%、40%のどちらになるのでしょうか。 合計収入:2300万 各種控除:480万(住宅控除除く) 課税所得:1820万 (=40%)
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- 86tarou
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回答No.1
住宅借入金等特別控除は、所得控除ではなく税額控除です。所得控除はお書きの通りですが、税額控除の方は課税所得から算出された所得税から控除されます。なので、税率を決める時に住宅借入金等特別控除は関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。