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所得税上の扶養について

お世話になります。 以下の場合、父親を所得税上の扶養に入れれるか質問です。 父は今年の10月で60歳です。今年の4月で退職し 11月から公的年金をもらっています。 私は会社員で会社で年末調整をしてもらってます。 父の情報です。 給与収入:120万 雑収入:19万(公的年金) 合計:170万 給与所得控除:65万 公的年金控除:70万 給与所得が120万-65万で55万円 雑所得が19万-70万で0円 基礎控除:38万 生命保険料控除:5万 以上を合わせて 55万(給与所得)+0(雑所得)-38万(基礎控除)-5万(生命保険料控除) から父の所得は12万円となるのでしょうか? またそれを私が会社に提出する 平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動届)の扶養親族に 記載して見積額を12万円とするのでしょうか? 所得税上の扶養とは全て適用できる控除を行った額が38万以下だったら 出来るのでしょうか? それとも例えば給与所得者については 給与所得控除と基礎控除のみ適用とし それを超えたら扶養には出来ないのでしょうか? また来年ですが父は公的年金だけ受け取るとすると年間で 115万ぐらいになりそうです。 この場合は私が提出する平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動届) の扶養親族欄に父の名前と平成22年中の所得の見積額を 115万x75%-37.5万で48.75万とするのでしょうか? それとも基礎控除も含めるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>給与所得が120万-65万で55万円… これだけで、あなたの控除対象扶養者にはなりません。 控除対象扶養者にできるのは、すべての「所得」を合計して 38万以下でなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >から父の所得は12万円となるのでしょうか… その数字は、父が確定申告をする際の「課税所得」であって、あなたが控除対象扶養者にするための「合計所得金額」ではありません。 >平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動届)の扶養親族に記載して見積額… 給与所得が120万-65万で55万円 雑所得が19万-70万で0円 ---------------------------------------- 合計所得金額は 55万円 >所得税上の扶養とは全て適用できる控除を行った額が38万以下だったら… 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を引く前の数字。 >給与所得控除と基礎控除のみ適用とし… 給与所得控除は「給与収入」からの控除であって、「所得控除」の仲間ではないので、先に引いてしまいます。 >平成22年中の所得の見積額を115万x75%-37.5万で48.75万とするのでしょうか… 65歳未満は、115 - 70 = 45万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 来年も控除対象扶養者にはできません。 >それとも基礎控除も含めるのでしょうか… 基礎控除は「所得控除」の仲間なので引く前です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

orehataro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 公的年金の控除を見る場所が間違っていたようで申し訳ないです。 「所得控除の仲間かそうではないか」という説明がわかりやすかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

計算の仕方は 収入-経費=所得 所得-所得控除=課税所得 となります ですから給与の場合は経費の部分が給与所得控除、年金の場合は経費の部分が公的年金控除になります。 つまりあくまでも所得というのは給与所得であれば収入から給与所得控除を引いた金額、年金であれば公的年金控除を引いた金額なのです。 >給与所得が120万-65万で55万円 雑所得が19万-70万で0円 この段階で所得となります。 >以上を合わせて 55万(給与所得)+0(雑所得)-38万(基礎控除)-5万(生命保険料控除) から父の所得は12万円となるのでしょうか? いいえ 55万+0万=55万 この55万が所得です、基礎控除や生命保険料控除は所得控除に含まれるものです。 ですから課税所得を出す段階でその後に所得から引くものです。 >またそれを私が会社に提出する 平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動届)の扶養親族に 記載して見積額を12万円とするのでしょうか? いいえ見積り額は所得ですから55万となります。 >所得税上の扶養とは全て適用できる控除を行った額が38万以下だったら 出来るのでしょうか? いいえ、給与所得控除や公的年金控除を引いた後の金額で基礎控除や生命保険料控除などは所得控除に含まれて、それらの所得控除を引く以前の金額が所得です。 ですから所得は55万で38万を超えているので扶養控除は受けられません。 >それとも例えば給与所得者については 給与所得控除と基礎控除のみ適用とし それを超えたら扶養には出来ないのでしょうか? 給与所得者の場合は所得というのは冒頭の式を見れば判るように、収入から単に給与所得控除を引いた金額です。 >また来年ですが父は公的年金だけ受け取るとすると年間で 115万ぐらいになりそうです。 この場合は私が提出する平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動届) の扶養親族欄に父の名前と平成22年中の所得の見積額を 115万x75%-37.5万で48.75万とするのでしょうか? それは表を見誤っていませんか、その計算は130万を越えた場合でしょう? 115万であれば 115万×100%-70万=45万 ということで45万ですからやはり扶養控除は受けられません。 >それとも基礎控除も含めるのでしょうか? 基礎控除は含めません。

orehataro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 所得と課税所得をごっちゃにしていました。 わかりやすい説明、ありがとうございました。

noname#97316
noname#97316
回答No.1

給与収入が120万円ある時点で扶養に入れません。 給与所得が55万円で、扶養になれる条件の所得金額38万円以下という条件を満たしません。 >55万(給与所得)+0(雑所得)-38万(基礎控除)-5万(生命保険料控除) >から父の所得は12万円となるのでしょうか? いいえ、違います。 所得は55万円。基礎控除や生命保険料控除を引いた後の金額は、課税所得となり、意味合いが違います。 >平成22年中の所得の見積額 ですから、基礎控除は入れない数字となります。

orehataro
質問者

お礼

所得と課税所得を混在していたということですね。 ご回答、ありがとうございました。