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固定資産税の件で質問です。

昨年の11月に約2000万にて54坪の住宅用地を購入しました、現在建築中です。 最近、固定資産税の請求がきたのですが今年の1月1日現在は 建物が建っていないため、小規模住宅用地の特例(200m2までは1/6)がされていません、役所に問合せてみても途中から特例は受けられないと言われましたが、なっとく出来ません! *たとえば2月に家が完成してもその年度は特例が受けられないといわれました。 本当に年度の途中から特例は受けられないのでしょうか? 詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gimpei
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回答No.1

結論から言えば、小規模住宅に該当しません。 固定資産税の評価は質問にある通りで毎年1月1日の 賦課期日の現状で決定されます。 今年度 土地 非住宅用地     家屋 更地もしくは建築中のため課税なし 来年度に家屋が完成しているとして     土地 小規模住宅用地     家屋 新規課税 となります。年度の途中での変更はありません。 ちなみに家屋は新規の場合、木造3年、耐火5年の 課税特例があり、その間は家屋相当税額は約半分に なります。     

yello
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはり年度途中での変更がないのですか........ 納税者としては納得が出来ないですね、不動産取得税は 延期申請後、特例が出来るのに....... これですっきり支払います。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

小規模住宅用地の固定資産税の特例で、固定資産税が6分1になるのは、その土地に建物が建っている場合ですから、建築中は適用になりません。 更に、固定資産税は1月1日現在の状況で課税されますから、2月に建物が完成しても、その年については変更はされません。 参考urlをご覧ください。 又も建物についても、完成すると、次の軽減措置があります。 [ 新築住宅の減額制度 ] 一定の要件を満たせば3年間(地上3階建以上の中高層耐火建築物については5年間)にわたって120m2までの居住部分に相当する固定資産税が1/2に減額される。

参考URL:
http://www.zeikin-soudan.com/hudousan/hudousan2.html
yello
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはり年度途中での変更がないのですか........ 税金について勉強になりました。

  • gimpei
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回答No.2

回答1ですが、説明不足のところがありました。 新築家屋の課税が半分になる特例ですが、これは 耐火建築で5年間は課税標準が約半分になるのは 要件として3階建て以上だったと記憶してます。

yello
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 2階建てですので3年間割引です。

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