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建物の固定資産税はいつから発生!?

建物の固定資産税はいつから発生!? 現在、自宅新築中です。 今年12月20日完成予定です。 この場合、建物の固定資産税は平成23年度分から発生するのでしょうか? 固定資産税は、その年の1月1日現在の状態において課税されるとのことですが、何をもって建物があると見なすのでしょうか?登記の有無でしょうか? 建物の課税が平成24年度分からになれば、なんとなく1年間分固定資産税を得したように思うのですが、具体的に建物課税を平成24年度分からにする方法はあるのでしょうか?

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  • sirousagi1
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回答No.5

確かに課税対象は、毎年1月1日の時点での建物の存在となります。 市町村の資産税課による建築計画概要書の閲覧のよるものなのかは聞いていませんけど、現住所に届く場合があるようなので、たぶん閲覧をしているんでしょう。 この書類には、予定工事期間が記載されています。 完成間近か引渡しが済んだ頃になると、資産税課から「○月○日頃に調査に行きたいので都合を教えてほしい」としたハガキが届きます。 その時に、「完成引渡しは、年明けの○月○日ころになる」と役所に連絡を返すことで、翌年度扱いでの手続きになるはずです。工期の遅延はよくあることです。 実際、この手で通じていますが、家電・家具の運び込みはいいにしても、住んでいるとした実態はマズイと思います。 建売は現物ですが、注文住宅は施主がはっきりとしているので、実態を重視するようです。 資産税課の連中は、意外と区域を走っていてよく情報を持っています。

その他の回答 (4)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

新築の家屋が固定資産税の課税客体となる時期 の有名な最高裁判例です。 ↓ http://superdon.blog57.fc2.com/blog-entry-58.html 結論  以上のような固定資産税の性質目的及び地方税法の規定の仕方からすれば、新築の家屋は、一連の新築工事が完了した時に、固定資産税の課税客体となると解するのが相当である。 >今年12月20日完成予定です。 年明けの完成予定にする。

  • LegaC2
  • ベストアンサー率52% (224/428)
回答No.3

私も2年ほど前に新居を建築したのですが、同じように、年末完成だったので、色々調べました。 私の新居が建つ市の市役所に電話で確認したところ、”登記”がされていなければ、大丈夫のようなことを言われ、登記を翌年にずらしました。 ところが、翌年、建物の家屋調査の通知が来たので、再度、市役所に電話したところ、”登記ではなく、完成検査が済んでいたら”課税されると言われました。 なんだか、騙された感じがしました。 もしかしたら、自治体により、違いがあるのかもしれませんが、1月1日に、完成検査が済んでいたら、課税されるということです。 基本的には、完成検査を翌年にした方が、一年分、建物の固定資産税を払わなくて済むので、お得ですが、現在、土地が更地扱いの場合、ちょっと事情が変わってきます。 なぜなら、住居が建っている場合の土地の固定資産税は、200m2までは、更地の場合の1/6で済むからです。 また、新居の固定資産税は、3年間もしくは5年間(建物の構造による)、固定資産税が半額となります。 仮に、新居の固定資産税が3年間半額だと仮定して、この先、5年間を見てみると、 22年に完成した場合  23年に完成した場合 23年度  A×1/6 + B×1/2    A 24年度  A×1/6 + B×1/2    A×1/6 + B×1/2 25年度  A×1/6 + B×1/2    A×1/6 + B×1/2 26年度  A×1/6 + B       A×1/6 + B×1/2 27年度  A×1/6 + B       A×1/6 + B  ※Aが土地の固定資産税、Bが建物の固定資産税 違いとしては、22年完成の27年度の額(A×1/6 + B)と23年完成の23年度の額(A)ということになります。 つまり、固定資産税だけを見れば、この両者がどちらが高いかにより、どちらの年に完成としたほうがお得かが決まってきます。 もちろん、現在の土地が更地扱いでなければ、23年完成の23年度の額がA×1/6になるので、明らかに、23年完成の方がお得です。 都市計画税というものも、少し違いますが、同様に計算することができます。 ただ、もし仮に、上記計算で、23年完成がお得だったとしても、現在が賃貸住まいなら、完成が遅れた分、余分に家賃を払わなくてはいけなくなりますし、場合によっては、ローン控除の額も変わってくるかと思いますので、そこら辺も考慮が必要かと思います。

回答No.2

固定資産税は土地と合わせて課税されますよね。 条件次第でしょうが、我が家は更地と家(新築)付き土地で税金があまり変わりませんでした。 所得税控除などそのほかの条件もありますよ。 良く考えてくださいね。

suteaka2
質問者

お礼

そうですよね。建物の固定資産税額が事前にわかれば天秤にかけるんですがね^^; 回答有難うございます。

  • qwe2010
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回答No.1

固定資産税は1月1日に物件が完成されて使われる状況にあれば課税されます。 (使わなくても、課税されます) 登記はされていなくても税金はかかります。 無難に24年度からにするのであれば、1月15日くらいに完成させるのが無難と思います。 設備関係、とか、洗面台の取り付け、1Fのクロス、畳ぐらいを残しておけばよいと思います。 (見た目で完成されていると、課税されるケースがあります)

suteaka2
質問者

お礼

建物の完成を年内or年明けにすることは問題なく調整がききます。 役所がどの状態をもってして課税対象とするかが問題ですね。「使える状態=課税」であれば、「使える状態」の具体的な定義を教えていただけると助かります。市町村によってこれは異なるのでしょうか?

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