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土地の固定資産税について

土地の固定資産税について 土地を本年8月に購入したため来年度土地の固定資産税が請求されると思いますが、 現在、来年1月に完成予定で新築工事をしています。 建築予定ですので土地の固定資産税は1/6の減税措置は適用されるのでしょうか? 適用されないとすると評価額の約1.4%+都市計画税が徴収されるということでしょうか? ちなみに土地は200m2未満です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • LegaC2
  • ベストアンサー率52% (224/428)
回答No.1

来年の1月1日の時点で、建物が完成してなければ、土地の固定資産税、都市計画税の減税措置は適用されません。 その代わり、建物の固定資産税・都市計画税は、徴収されません。 逆に、来年の1月1日の時点で、建物が完成していれば、土地の分は軽減措置は受けられますが、 建物の固定資産税・都市計画税は、徴収されます。 土地の評価額と、建物の評価額により、どちらがお得か変わってきますが、 私の場合、金額的に、どちらも大差ありませんでした。

その他の回答 (2)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

時期の問題についてはすでに回答のある通りですが。 評価額とは別に課税標準額というものがあり、この課税標準額に対して固定資産税1.4%と都市計画税0.3%になります。 評価額より課税標準額のほうが低い場合も多いです。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

「住宅用地」とは 専ら人の居住の用に供する家屋又は その一部を人の居住の用に供する 家屋の敷地の用に供されている土地をいいます。 従って、住宅を建てる目的で取得した土地であっても 賦課期日(1月1日)現在、工事中の土地や 建設予定地は住宅用地にはなりません。 駐車場や店舗・事務所と同じ非住宅用地として課税されます。

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