• ベストアンサー

古家を解体した後の固定資産税について

先祖代々受け継いできた、築不詳の古家があります。 敷地は長方形なのですが、道路に面した部分に車庫(現在は物置状態)があり、奥の住宅に向かうには車庫横の扉を開け、狭い通路を奥に進まなければいけません。 扉を開けなければ中は見えませんし、開けっぱなしにしていたとしても、奥に何があるのかな、と見ようとする意思がなければ、家の有無は気にも留まらないであろう配置です。 道路以外の三方も、それぞれ商業ビルと賃貸マンション、住宅に囲まれています。 この家には既に住んでいません。 住まなくなってから一気に老朽化が進み、地震などで崩れては危険だということで、解体を検討しています。 ただ、ここを更地にしてしまうと、住宅用地としての特例が受けられず、固定資産税が6倍になってしまいます。 褒められた行為ではないとわかっていますが、できれば払いたくないのが本音。建物を解体しても、滅失登記をせずに黙っていようかな、と考えています。 こちらで過去の質問を見ていましたら、建物を解体して何年も経つのに、まだ住宅用地としての特例を受けた固定資産税を払い続けている、という方の質問を目にしました。 役所が気づかなければ可能なのだろうか? と思い、今回の質問に至った次第です。 登記があろうとなかろうと、1月1日現在の現況をもとに固定資産税が課されることは理解しています。 しかしながら、毎年1月1日に、役所の方々が町の住宅地すべてを調査しているとも思えません。 いずれは道路側の車庫も取り壊し、新築しようかと考えています。 10年先か20年先かはわかりませんが、もしその時までばれなければ、新築した時に古家の滅失登記を同時にしようと考えているのですが……考えが甘いでしょうか? しばらくはごまかせたとして、仮に役所にバレた際、これまで払ってこなかった税金が督促されるのかどうかについても教えていただけましたら幸いです。 建物をいつ取り壊したのかを本気で調べようと思えば、ご近所の方々に聞けばすぐにわかることですし。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

あくまでも経験で書かせていただきます。 祖父が亡くなった際に相続手続きで、運悪く役所の確認作業が入ってしまいました。そのせいで、以前畑で現在更地に近い土地が、農地ではなく宅地扱いで課税されそうになりました。何とか交渉と現況を説明して雑種地に認めてもらいましたが、固定資産税は跳ね上がりましたね。 市町村の職員の多くは、地元の人も多いです。すぐにばれることもあるでしょうね。 親族などで農家はいませんか?形だけで何かしらの畑にしてもらい、安価で貸すとかどうですか?農業委員会を含めて相談されてみてはいかがですか? 最後に滅失登記には、取り壊しの証明書などが必要になるかと思います。登記を遅らせても大きな罰則は無いかもしれませんが、いざ登記するときに業者がつぶれていれば証明書の発行や再発行してもらえないかもしれませんよ。必要な書類は事前に確認してもらうようにして、大切に保管された方が、手続きの際に困らないでしょうね。

isiguchi
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 農地にして貸し出すというのはいい案ですね。 賃料が入れば、仮に固定資産税が上がったとしても負担は減りそうです。 できれば月極の駐車場にしたかったのですが、通路の幅が2mもなくて、どう利用しようかと困っていました。 滅失登記のための証明書などは解体後すぐに発行してもらうつもりです。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.3

発見したときの対応は市町村によって違いますので、絶対そうだとはいえませんが、私のところの場合は発見した後の次の課税から反映しているようです。 評価替え資料とするため、航空写真を3年に一度撮影してます。だいたいこれで発見され、その次の課税から反映されています。 また、先の回答にあった農地にする方法ですが、住宅地内で家庭菜園レベルの作付けの場合は農地と認められない場合があります。市町村によっては農業委員会が農地であることを認めなければ課税も農地としないところもありますので、農地とするならできれば兼業農家を名乗れるくらいの作付け面積を確保することをお薦めします。

isiguchi
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 役所の窓口で直接確認するのははばかられますが、発見した翌年からの課税なのであれば、運が良ければ数年安く済むかもしれませんね。 とはいえ意図的に隠すのはよくなさそうですし、余計なことはせず、役所がたまたま見逃してくれることに期待することにします。 面積は120m2くらいなのですが、これが充分な敷地面積と言えるのか、いまいちよくわかりません。 実際に兼業農家をなさっている方に聞いてみればいいでしょうか?

  • genjii
  • ベストアンサー率31% (37/116)
回答No.2

役所の仕事のうちで、税の取り立てだけは異常な熱意で行われます。これは、役所の仕事のすべてが税金を基にしているからです。役人の主要な仕事が税の徴収であるところは江戸時代から何ら変わっていません。 空にも蓋をしないかぎり、ダマテンは難しいでしょう。また、役人が知れば、時効にさかのぼって追徴金を含めた請求が来るのはあたりまえです。ここでバレるかどうかというような質問はいかがなものでしょうか。「バレなければ盗みをはたらいても良いでしょうか」と同様な質問ですよ。脱税は立派な犯罪です。 ところで、宅地(更地)に果樹を植えて用途を畑として申請すれば固定資産税はほとんどかかりませんよ。私は、空いている宅地があり、市の税務課に相談したところ「120坪に梅を20本植えればよい」と言われ、指示どおりにしたところ用途が畑に変更となり税金が大幅に減少しました(地目の変更ではありません)。人を頼んで年に2回草取りをしても安いものでしょう。一度相談されたらいかがでしょうか。

isiguchi
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 そうですね、知らずにいたならばともかく、意図的な脱税は犯罪ですね。 場所が市街地なので畑にするのは難しいんじゃないかなと思いますが、素人の私が考えたところで意味はなさそうですし、一度相談してみます。 ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>建物を解体しても、滅失登記をせずに黙っていようかな 更地にすると早速税金が請求されます(次年度)。 市役所(担当者)も見回っていますから逃しません。

isiguchi
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 役所の担当者さんは、かなり頻繁に巡回されているようですね。 見つからなければ運がいい、くらいの気持ちでいようと思います。

関連するQ&A