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アパートを建替え中の固定資産税について
現在3筆で一つの画地となっている土地があります。A番は450m2で木造貸家(45m2)が4棟、B番は500m2で木造貸家(50m2)が5棟、C番は450m2で木造貸家(60m2)が4棟建っています。つまり1400m2の敷地に13棟の貸家が建っている訳です。 この度A番に1棟だけ残し12棟を9月までに解体しB番C番にまたがって軽量鉄骨造2階建て(1棟580m214戸)のアパートを建てようとしています。完成は年内12月末の予定です。 ここで質問です、固定資産税は1月1日現在の状況で判断されると聞いています。という事は建物完成を来年の1月10日頃にした方が1年丸々固定資産税を支払わなくても良くなるのでしょうか。 それから土地についても貸家敷地であった場合年をまたいで建築中でも特例で1/6に軽減されるとわかりました。ただ小規模住宅用地の特例を受けるには3筆合計なのか、1筆で考えるのか、それによっては土地登記の分合筆が必要となるのでしょうか。 長くなりましたが、どなたか教えていただけないでしょうか。
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- hakosuka
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回答No.1
お察しの通り、1月1日直後に完成するとその年度は固定資産税がかかりません。 しかしながら、建替えの際の住宅用地の特例の持続については条件がありますのでご確認ください。 住宅用地は基本的に筆で考えますが、B番C番にかかっているのなら二筆とも特例を受けられると思います。
補足
早速のご回答有難うございます。特例のついては色々調べて条件には適合すると確信しています。 B番C番に関しては2筆計950m2÷14戸=67.85m2で小規模住宅用地かなって思いましたが A番450m2に残した40m2の貸家1棟の方が疑問です。 A番を分筆BC番に一部合筆してそれぞれ小規模住宅用地にした方が良いのでしょうか。 せっかくですから何か良い方法は無いかなって思ったものですから・・・