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住宅用地の固定資産税の特例

五月になり所有の土地に対する固定資産税の通知が届きました。土地は昨年9月に購入し、建物を10月に建て始め、2月に完成いたしました。住宅用地に対する課税標準の特例を不動産ジャパンで見たところ、土地購入から3年以内に住宅を新築の場合、固定資産税が6分の1になると書いてあったのですが、実際に市役所より届いた通知を見ると、住宅用地以外の土地として、課税が届きました。役所の担当に質問したところ、1月1日に住んでいなかったのでとのことでした。どなたか、この特例に詳しい方がいらっしゃれば、このようなケースは適用されるかどうか教えてください。

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 賦課期日の1月1日現在において、完成した住宅が、その土地上にあれば、固定資産税の住宅用地としての特例措置が適用されます。  昨年12月中に完成していれば、土地については特例措置が適用されたのは事実です。  あなたの場合は完成が2月なので適用はされません。  下の方もおおよそ書かれてはいますが  住宅の敷地の用に供されている土地とは、  その住宅を維持し、又はその効用を果たす為に使用されている一画地をいいます。 >住宅用地に対する課税標準の特例を不動産ジャパンで見たところ、土地購入から3年以内に住宅を新築の場合  とありますが、これは県税の不動産取得税のことですね。市町村税の固定資産税とは違う税金のことです。 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20050602A/index4.htm  参考URLを貼っておきますのでご参考まで  こちら側は適用があるはずなので県に問い合わせてみてください。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>土地は昨年9月に購入し、建物を10月に建て始め、2月に完成いたしました。 住宅の敷地の用に供されれる土地とは、 その土地を維持し、又はその効用を果たす為に使用されている一画地を言います。 したがって、賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。

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