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非住居地の固定資産税

非住居地の固定資産税について伺います 30坪ほどの土地に10坪ほどの店舗を立て小さなお店をやっています 市町村合併になり5年程前から土地分の固定資産が今までより6倍上がりました 市役所に問い合わせると、今までは、住居地で登録されていたが現在は店舗+土地(12年前に店舗住宅を店舗のみの建物に建て替えました。 本当は、さかのぼって税金の不足分を支払ってもらわないといけないが、こちら(役所)の認識不足なので、今回から土地に関しては、前年の6倍になったとの回答でした 生計を立てるために、小さな店をやり、駐車場がなかったのと、土地が小さいために、住居を除き店舗のみにしました 役所に聞いても、軽減処置は無いと言われ、何か手立てはないものかと思っています 良いアドバイスがあれば、お知恵をおかしください おねがいします

みんなの回答

  • masa072
  • ベストアンサー率37% (197/530)
回答No.2

固定資産税を担当しています。 優しい市役所でよかったですね。 私のところでは地方税法の規定に則って5年分の遡及課税を行います。 土地の上に居宅があると、土地に住宅用地の特例が適用されて、30坪ほどなら固定資産税は1/6、都市計画税は1/3になります。 併用住宅でも居宅部分が1/2以上あれば上記の特例が適用されます。 今回の件については「これまで役所が把握していなかったから得をしていた」だけで、適正な課税になった現在、何も手立てはありません。 あえて言うならば、店舗を増築して居宅部分が半分以上になるようにすることでしょう。 (別棟で作る場合は別の計算を行うため以前のとおりにはなりません)

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1

店舗のみなら確かに12年前にさかのぼって請求されてもおかしくはないです。 なんでって、利益が出る物件なら価値があるからです。 土地のみでも駐車場なんかやっていると高いですよ。 御神楽にしてでも居住スペースを作り、住んでいるということにするとか。。。。。

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