• ベストアンサー

法人税の別表十六(6)一括償却資産について

参考書を見ながら法人税の別表を書いています。 一括償却資産を、帳簿で損金処理する 「決算調整方式」で処理した時は、 別表十六(6)はどう書けばいいのでしょう? 4と同じ数字を5に入れますよね。 そうすると、6と7が共に0になる。 すると9が0になって、 8と10がイコールになってしまいます。 翌期への繰越額(10)と前期からの繰越額(8)が 同じというのはおかしいと思うのです。 が、書かれている式のとおりに計算すると そうなるし…。 どこが間違っているのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

「決算調整方式」でしたら、それで合っています。 結局、「損金算入限度超過額」は発生していない事になりますので。 別表十六(6)の「8」と「10」に数字が記載されるのは、「申告調整方式」を採用した場合です。

sunuinu
質問者

お礼

ここの繰り越し額は、 「損金算入限度超過額」の繰り越しなんですね。 消却してない分の繰り越しなのかと思っていました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#5115
noname#5115
回答No.3

#1です。勘違いしてました。ごめんなさい。 seawayさんの書かれた方法なのですね。 6番以降は、関係ありませんね。

sunuinu
質問者

お礼

参考書によると申告の方式は三種類くらいあるようで、 わかりにくいですよね。 ありがとうございました。

noname#5115
noname#5115
回答No.1

決算調整というかわかりませんが、期中に損金処理して、決算時に自己否認する方法ですよね? 4と5が同じ数字になることはありません。 (これでは一括償却資産等で計上して、償却額相当を経費化する方法です) 過年度については、4と6が同じ金額になります。 当期分については、損金処理してますから、2と5が同じ金額になります。 言葉の意味を履き違えていると思いますが、申告調整なので、当期損金算入額というのは、あくまで、損金処理した金額のことですので、別表調整によって損金化する金額のことではありません。

関連するQ&A