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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一括償却資産)

一括償却資産の償却方法と開業日について

このQ&Aのポイント
  • 一括償却資産の償却方法について疑問があります。通常は購入月に関わらず、1/3ずつ償却すると考えていましたが、法人税法施行令によると、一括償却資産の損金算入限度額を定めており、事業年度の月数を考慮した金額まで償却する必要があるようです。
  • 購入した資産の償却について、一括償却資産として確定した金額を36で割り、事業年度の月数を乗じた金額が損金算入限度額となります。ですが、開業日が昨年5月16日だった場合、昨年度は8ヶ月間しか仕事をしていないため、初年度の償却額は1/3ではなく8/12になると考えられます。
  • 一括償却資産の償却方法は、資産の購入月に関係なく、損金算入限度額まで償却することが求められます。開業日や事業年度の月数によって、償却額が変わることに注意が必要です。開業日が昨年5月16日であり、昨年度は8ヶ月間の仕事をしていた場合、初年度の償却額は1/3ではなく8/12になる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

そうですね、一括償却資産については、一般には単純に3分の1ずつと言われますが、これは前提として、その事業年度が12ヶ月である事となっていますので、新規開業や事業年度の変更等で12ヶ月に満たない場合には、その月数を考慮して計算しなければならない事となります。 法人税法施行令を掲げられていますので、法人の前提でのご質問と思いますが、ご参考までに、個人事業の場合は、事業年度の概念がありませんし、条文上も特にそのような旨は定めていませんので、開業年であっても単純に3分の1を必要経費にする事ができますので、取り扱いが違う所となります。

ttttaaanni
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 私は、個人事業者です。説明不足の内容までフォローありがとうございます。 本屋さんで買った本(個人事業用)には、1/3づつでいいとなっていて そのように償却したのですが、他の事を調べているうちに、1/3では まずかったか?と気になって質問させてもらいました。 当初通り、1/3づつとしたいと思います。ありがとうございました。

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