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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主 アフィリエイトの支払いで売掛金が合わない)

個人事業主 アフィリエイトの支払いで売掛金が合わない

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主として青色申告を行うため、アフィリエイト報酬の売掛金の記帳について質問です。
  • アフィリエイト報酬の支払い時には、予想外の金額が振り込まれることがあるため、記帳にどのような対応が必要か知りたいです。
  • 具体的なケースとして、アクセストレードとアフィリエイトBの振り込まれる金額の違いについて教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

方法は 2つ。 1. 余分に振り込まれた端数は「雑収入」として、受取時の収入とする。 逆に、少し足りなかったら「売上値引」として、受取時の経費とする。 2. 発生主義での収入計上は、あくまでも【収入すべき権利の確定した金額】なので、金額が確定した時点、すなわち受取時点で売上に計上する。 【いつを収入すべき時期とするかは、それぞれの取引の内容、性質、契約の取決め、慣習などによって判定】 とも規定されていますので。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jirokita
質問者

補足

回答ありがとうございます。 1.の方法は理解できたのですが、2.の方法が少しわかりません。 >例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売った年の収入になるということです。いつを収入すべき時期とするかは、それぞれの取引の内容、性質、契約の取決め、慣習などによって判定します。 >青色申告者で一定の条件に当てはまる小規模事業者の場合は、収入や費用の計上時期を現金の出し入れを基準とする、いわゆる「現金主義」によることも届出により選択することができます。 つまり、アフィリエイトの性質上、届け出をして現金主義にしてしまう方法ということになるのでしょうか? 現金主義にして、12月の成果分を翌年の2月の売り上げに計上することになるのでしょうか?

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