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個人事業主でのクレジットカードの事業主借について

現在は白色申告をしている個人事業主なのですが 来年から青色申告をします。 使用しているクレジットカードは、プライベートと事業が 兼用になっているのですが、青色申告の場合はどのように 記帳すればよいのでしょうか? 考えられる方法としては、クレジットカードで事業用の買い物を したときは、事業主借として経費で計上して、引き落とし日には 何も処理しない。 または未払金で処理して、引き落とし日に普通預金を貸方として 処理する。 どちらが好ましいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>クレジットカードは、プライベートと事業が兼用… そのクレジットの引き落とし口座はどうなっていますか。 >未払金で処理して、引き落とし日に普通預金を貸方として… クレジットでの買い物は、確かに「未払金」とするのが正解ですが、その前に引き落とし口座がどこかによります。 引き落としが貸借対照表に載せる普通預金の場合 ・買い物した日 【△△費 100円/未払金 100円】 ・引き落とされたた日 【未払金 100円/普通預金 100円】 引き落としが貸借対照表に載せない (家事専用の) 預金の場合 ・買い物した日 【△△費 100円/事業主借 100円】 お分かりかとは思いますが、貸借対照表とは「青色申告決算書」の 4ページです。 この欄を埋めることによって、65万の青色申告特別控除がもらえます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf

hidemaro37
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 全ての口座がプライベートと事業の兼用になっているため 貸借対照表に載せるものになります。 そのため未払金として処理をするのがいいようですね。

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.2

クレジットカードで事業用の買い物をしたときと、買い物代金を預金口座から引き落としたときの会計処理は次のようになります。 ◇クレジットカードで事業用の買い物をした日: 〔借方〕消耗品費1,000/〔貸方〕未払金1,000 ※クレジットカードが事業用であろうと、生活用であろうと関係ありません。 ◇買い物代金を預金口座から引き落とした日: 〔a〕引き落とし口座が事業用のものである場合; 〔借方〕未払金1,000/〔貸方〕普通預金1,000 〔b〕引き落とし口座が生活用のものである場合; 〔借方〕未払金1,000/〔貸方〕事業主借1,000 ※クレジットカードが事業用であろうと、生活用であろうと関係ありません。 《注》クレジットカードで事業用の買い物をする日に「事業主借」の勘定を起すのは誤りです。なぜなら、買い物をする日に生活主の預金や現金が動くわけではない、従って事業主の債務「事業主借」が動くわけではないからです。

hidemaro37
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 未払金で処理するのが正しいのですね。 口座は事業とプライベート兼用なので、Aで処理したいと思います。

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