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個人事業主のメリットとは?
- 個人事業主として届け出をするメリットについて説明します。
- 個人事業主としての収入に関する税金や保険料の仕組みについて理解していますか?
- 個人事業主としての青色の確定申告による節税効果についても解説します。
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長いですがよろしければご覧ください。 >●103万円以上稼ぐ場合は住民税がかかり、親の税金も増えるがわずかな税金。 はい、「給与による収入」の場合は、おおむねおっしゃるとおりですが、残念ながら「アフィリエイトによる収入」では「103万円」という【目安】は使えません。 「103万円」は、「会社員」や「パートタイマー(短時間労働者)」のように「雇われて働く人(なおかつ、他に収入がない人)」の目安です。 「税金の制度」では、そのような人が得る収入は【給与所得】というものに区分されます。 一方、「アフィリエイトによる収入」は、【事業所得】または【雑所得】というものに区分され、「儲けの金額の計算方法」が異なっています。 そのため、「103万円」という「目安」も使えません。 --- なお、「税金の制度」では、「儲け(の金額)」は「所得(金額)」と呼んで「収入(金額)」とはまったく異なるものとして取り扱われます。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ちなみに、「所得金額が同じ」であれば、(原則として)「所得の種類」にかかわらず「税額」は同じになります。 >●130万円以上稼ぐと扶養から外れるばかりでなく、保険料の支払いが生じいっきに負担額が増える。 はい、おおむねおっしゃるとおりです。 「年間の収入金額」が「130万円未満、かつ被保険者の2分の1未満」の「目安」を超えた場合は、原則として、「健康保険の被扶養者の資格」を失います。 つまり、「被扶養者用の保険証が使えなくなる」ということです。 仮に、「健康保険の被扶養者の資格を失った」場合は、(資格を失った日から)「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の「被保険者(加入者)」となります。(要届出) 当然ながら、「保険料負担がない被扶養者」から「保険料負担がある国保の被保険者」になりますので、「保険料0円→国保保険料の支払いが必要」ということになります。 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村によって異なる部分があります。 --- なお、「国民健康保険(のうち市町村国保)」の「保険料」は、「その世帯全体の保険料」として、「住民票上の世帯主(または、国保上の世帯主)」が代表して納めることになっています。 つまり、「住民票上の世帯主」でも「国保上の世帯主」でもない場合は、「同居している世帯主」が保険料を納めることになります。 『国民健康保険上の世帯主について|八王子市』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kokuho/todokede/kokuhojyounonushi.html >●130万円以上稼ぐ場合は160万円以上稼いだ方が良い。 これも、おおむね合っています。 しかし、「どのような場合に被扶養者の資格を取り消すか?」は、「健康保険の保険者(保険の運営者)」ごとにルールが異なっています。 あくまでも「参考情報」ですが、以下のようなルールの保険者もあります。 (自営収入がある家族は認定しない例)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm (成人した子は原則として認定しない例)『タカラスタンダード健康保険組合>被保険者・被扶養者の資格について』 http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- また、「市町村国保」の保険料は、市町村ごとに【大きく】異なるため「どこに住んでいるか?」によって負担も異なります。 >●130万円未満の場合でも個人事業主として青色の確定申告をすれば、経費として落とせるので節税に繋がる。 はい、「何を経費として落とすのか?」が不明ですが、「青色申告」は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」を申告する納税者が受けられる「税の優遇措置」のことです。 『青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>…一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。… >>青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 なお、「何が必要経費となるか?」と「青色申告の特典を受けること」に直接の関係はありません。 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 --- (備考) 【税金の制度では】「開業届を提出している人」は(原則として)「個人事業主」≒「自営収入のある個人」とみなされます。 ただし、「開業届を【提出しさえすれば】(雑所得ではなく)事業所得とみなされる」→「青色申告の特典も利用できる」というわけではありませんので留意する必要があります。 もちろん、どんな商売も最初は儲からなかったり、うまくいかず廃業したりということがありますので、「売上が多いか少ないか?(規模の大きさ)」や「儲けが出ているかどうか?(黒字かどうか?)」では判断できません。 ですから、「○○なら事業所得」というようなはっきりした線引きがあるわけではありません。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ ※なお、「税額」が変わらないのであれば、「国(≒税務署)」もうるさいことは言いません。(というよりも、税額が変わらない案件にいちいちこだわっていられるほど暇ではないということです。) ***** (参照したサイト・参考サイトなど)、 『雑所得の金額のデメリット・短所・弱点・不利な点|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_437.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除なので「所得控除」ではありません。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- hata79
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根本的な解説をすると長大になるので、短答式に回答する形にいたします。上から順に1、2、3、4です。 1 103万円ではなく「38万円」です。 2 親があなたを税金の控除対象扶養親族にできるかできないかは「あなたの年間所得が38万円を超えてるかどうか」で判断します。 あなたが親の加入してる健康保険組合の扶養親族になれるかどうかは、年間130万円という目安で正しいですが、この130万円は「事業所得」としての所得で判定します。 確定申告書に記載された総所得に青色申告特別控除額、減価償却費を加えた額が130万円を超えてるかどうかで判定すると考えてください。 3 サラリーマンの妻がパートで働く場合に「130万円以上働くぐらいなら、いっそ160万円以上稼がないと、家計全体がマイナスになる」という話の一部を切り取って話をされてます。 ご質問者はパート収入ではないので、この情報は無関係です。 4 130万円未満であろうとなかろうと、又青色申告であっても白色申告であっても「売上総額ー経費」で所得を出します。 個人事業主になったので経費で落とせるという理屈ではないです。 補足 所得税法では所得を10種類に分けて計算をします。 そのひとつが「給与所得」であり、又ひとつが「事業所得」です。 お話にでてくる103万円は「給与所得者の場合の所得税がかからない年間給与総額」と「給与所得者が控除対象扶養親族になれる年間給与額」です。 アフィリエイトによる収入は給与所得ではなく事業所得ですので、「給与所得者の場合には」という前提での情報はほとんど意味がなく、混乱の原因となるばかりだと存じます。 ネット情報で学習をなさるのは良いですが、基本的な事項を「知ってるものだとして」の情報がほとんどなので、まずは「給与所得と事業所得の違い」から検索をなさって、根本を押さえられるとよろしいかと存じます。 節税を考えるのでしたら、まずは青色申告の承認をうけることです。 青色申告特別控除額が10万円ありますので、少なくとも「売上ー経費」から10万円を引いて税金の計算ができます。
- mukaiyama
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>私は親の扶養に入っている… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、今年分をあとから判断するということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >下記のような解釈で間違っていませんかね… はい、大きく間違っています。 >趣味で始めたアフィリエイト… サラリーマンのような「給与所得」ではありません。 「事業所得」です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >●103万円以上稼ぐ場合は住民税がかかり… 事業所得者に 103万という数字は関係ありません。 あなた自身の住民税は、基礎控除以外の所得控除は一つも該当しないと仮定しても、「(事業) 所得」が 33万円から発生します。 ただ、住民税の課税最低ラインは、自治体によって若干異なることがあります。 >親の税金も増えるがわずかな税金… 103万円でなく「(事業) 所得」が 38万円以上でアウト。 “増えるがわずかな税金”は、まあそう言えるでしょう。 >●130万円以上稼ぐと扶養から外れるばかりでなく、保険料の支払いが… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。 >個人事業主として青色の確定申告をすれば… 青色申告は、以前から仕事をし続けている場合は、その年の 3/15 迄に承認を受けないといけません。 今から届けを出しても来年分、つまり再来年の申告分からしか青色申告はできません。 今年分は白色申告です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- seble
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だいぶ違います。 103万円は、給与所得控除を考慮していますので、アフィリをやっているなどの事業所得だと当てはまりません。 130万ではなく、月収で約108千円を継続して超えた場合は、健保の扶養から外れなければなりません。あなた個人で国保などに入る必要があります。20才以上なら、扶養に関係なく国民年金等へ入らなければなりません。年金の扶養は配偶者のみです。 160万以上というのは配偶者の場合だけです。家族の場合は年金分があるのでもっと下がります。 青色申告は、特別控除が付くだけの事です。その部分では課税対象額が減りますが、手続きも煩雑になります。 いずれにしろ、収入があるなら確定申告しなければなりません。経費を落とすには領収書と帳簿が必要になりますから、1月からきちんと用意しておく必要があります。申告時期になってからあわてたのでは間に合いません。