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個人口座に入金されたときの記帳方法

理由があって、事業用の銀行口座を設けていません。請求書を発行する場合の振込先は、事業主の個人口座を指定しています。 この場合の発生主義で記帳する方法についてご質問します。 仮に1月10日に100円の請求書を発行して、1月20日に代金が事業主の個人口座に振り込まれたとします。 この場合は、下記のように記帳するべきでしょうか。  1月10日  売掛金  100円  売上高 100円  1月20日  事業主貸 100円  売掛金 100円 あるいは、事業主の個人口座を振込先に指定して請求した時点で、事業主が事業資金を出したということにすると下記のように単純に記帳できるのではないかと思います。  1月10日  事業主貸  100円  売上高 100円 希望としては、後者の記帳方法を採用して、青色申告特別控除65万円を受けたいのですが、可能でしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>事業主の個人口座を指定しています… 個人事業である限り、事業用の口座であっても「個人」のものであって団体 (法人) のものではありませんけど。 >1月20日  事業主貸 100円  売掛金 100円… 1月20日  普通預金 100円  売掛金 100円 で良いです。 >青色申告特別控除65万円を受けたいのですが… 事業用も家事用 (あなたの言う個人) も一つしかないなら、その口座が貸借対照表に載る「普通預金」です。 あなたの論理だと、貸借対照表に期首も期末も普通預金が 0 となり、事業を営むものとしてきわめて不自然に映ります。 したがって、売掛金が入ったときに事業主貸とするのではなく、逆に、事業に関係ない入金があったときを「事業主借」とするのです。 その預金から生活費を引き出したり、事業に関係ないお金を振替払いしたときなどが「事業主貸」です。

tiburi
質問者

補足

極めて的を得た、理想的な記帳方法をご教示いただいたと思います。 ただ、私の望みは、記帳や管理の手間をできるだけ省きたいことにあります。 税務署からは、事業用としての口座を設けない旨の内諾を得ています。つまり、貸借対照表に期首も期末も普通預金が 0 となってもいいという解釈になります。不自然といえば不自然ですが。 私の望みは、最大限望ましい記帳をすることではありません。もちろん不正な記帳はしたくありませんが。 青色申告特別控除65万円を受けられる範囲で、なるべく簡易な記帳をすることが望みです。 質問の趣旨は 「1月10日  事業主貸  100円  売上高 100円」 という記帳方法は認められるか。青色申告特別控除65万円を受けられるか。 ということです。

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