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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主)

個人事業主としてやるべき?個人事業主の必要性とは

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主とは、個人で事業を行うことを指します。税金や申告手続きなどの責任がありますが、特定の制度や控除を受けることができます。
  • 青色申告とは、所得税の申告方法の一つで、事業所得を青色申告特例の適用を受けることで、一定の控除を受けることができます。
  • 家内特例とは、個人事業主の配偶者が、個人事業主の収入に対して特例控除を受けることができる制度です。収入の上限があるため、条件を満たせば控除を受けることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.1

12万円は高いですね。 青色申告会で有れば、年会費2万円程度で記帳、税金の相談に乗ってもらえます。 65万とは青色申告制度を利用する事で所得から受けられる控除の事です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 青色申告の場合、配偶者その他の家人に支払った給与を必要経費とする特例も有ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 家内特例についてはこちらを http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/chingin_kanairoudou/kanai1.html 税金に関する質問でしたらタックスアンサーへ http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

uchu-kita-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろ調べてみたいと思います。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >経費が無いとなると、青色申告で控除される上限65万円に達しないと思ったので、家内労働者という制度を利用して65万円の控除を受ければ良いかと思ったのですが・・・。 具体的には以下のようになります。 ・月30万円×12=360万円 ・必要経費=0円 ・その他の所得なし の場合、 ・青色ではない申告(白色申告) 360万円-0円=360万円(事業所得) --- ・ 青色ではない申告(白色申告)+「家内労働者等の必要経費の特例」 360万円-0円-65万円=295万円(特例適用後の事業所得) --- ・ 「家内労働者等の必要経費の特例」+青色申告 360万円-0円-65万円=295万円(特例適用後の事業所得)  ↓ 「特例適用後の事業所得」が「65万円以上」なので65万円が特別控除額  ↓ 295万円-65万円=230万円(特例と特別控除適用後の事業所得) (参考) 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html 『No.2072 青色申告特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >>…【所得金額から】最高65万円又は10万円を控除する… ※詳しくは「税務署」にご確認ください。

uchu-kita-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすい説明で助かりました。 これを機会にいろいろ勉強してみたいと思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

投稿が間に合わなかったのですが、せっかくなので追加して頂きました。 長いので、解決済みなら無視してください。 以下、編集せずそのままです。 --- 「家内労働者等の必要経費の特例」については、「給与所得控除」を理解する必要がありますので、少々回りくどくなりますがご容赦ください。 ご存知のように、「税金」は「収入」ではなく、「必要経費」を差し引いた「残額」である「所得(儲け)」にかかります。 これは、「会社員」や「パートタイマー」などの「給与所得者」も同じです。 ただし、「自営業者」のように、「支出を積み上げて必要経費を申告する」わけではなく、あらかじめ「給与所得控除」として、差し引ける金額が決まっています。 「給与所得控除」は、たとえ、「実際に経費などかかっていない」場合でも、【無条件で】差し引くことができます。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf この前提があったうえで、「給与」ではなく「報酬」を得ている人にも、一定の必要経費を【無条件で】認めてあげようというのが、「家内労働者等の必要経費の特例」の趣旨です。 「家内労働者」はいわゆる「内職」のことですが、「家内労働者【等】」なので、「内職【など】」ということになります。 【など】については、「一部を除き」、「職業」「職種」は決まっていませんので、「税務署(の職員さん)が認める納税者(業務内容)」ということになります。 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 以上を踏まえまして、 >その方の話を聞くと、個人事業主でもなく、青色or白色申告でもないそうです。(1年前より個人で仕事をしています。) 「個人事業主」は「個人で事業を営んでいる人」なので、「開業届けは出していない」ということですね? 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 「家内労働者等の必要経費の特例」は、「雑所得」でも認められますので、「青色、白色」とも無関係です。 >…”家内特例”を調べてみたところ、65万以下の収入でないと適用されないとありました… そのような規定はありません。 ただし、「給与(所得)」があると「給与所得控除」の恩恵を受けられるわけですから、「特例」にも制限がかけられます。 >そんなことで個人事業主、青色or白色申告は必要なのでしょうか? 「青色申告の特典不要」なら「青色申告」は「任意」です。 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html なお、「雑所得」でも「事業所得」でも、原則、税額は変わりませんが、uchu-kita-さんの場合は、どう考えても「事業所得」ですから、申告内容がきちんと把握できるように(不正が行われていないか確認しやすいように)「事業所得」として申告するように指導される可能性は高くなります。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ちなみに、自主的に帳簿の作成・保存をしておかないと、「申告内容に間違いがないことを証明することもできない」=「税務調査があると不利になる」ことにも注意が必要です。 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『白色申告と推計課税』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-89.html >…また、知り合いの会計士はそういう制度を知らないのでしょうか?(そんなことはないと思うのですが・・・。) 第三者としてはなんとも申し上げられません。 >実際、どっちが得なのかよくわかりませんが、私の仕事柄 わざわざ個人事業主、青色or白色申告にすることはないような・・・。 「月20~40万」とのことですから、「青色申告しないと損」なのは明らかです。 ※ちなみに、「(市町村運営の)国民健康保険」の「所得割」も、「家内労働者等の必要経費の特例」「青色申告特別控除」を適用した後の所得金額で算定されます。 (参考情報) 個人の相談も請け負っている税理士さんのブログです。(たまたま見つけたものです。) 『東京都中央区の税理士のブログ>税理士報酬は安ければいいのか?』 http://sumidagawa-sampo.cocolog-nifty.com/tax/2012/03/post-0703.html 『東京都中央区の税理士のブログ>フリーランスの方へ』 http://sumidagawa-sampo.cocolog-nifty.com/tax/freelance.html 『さいたま市 税理士 小暮巌のブログ>事務所よりお知らせ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/7/index.html --- 「給与所得控除」「家内労働者等の必要経費の特例」「青色申告特別控除」は「所得控除」とは違うものです。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai --- 『会計ソフト de 確定申告』 http://tax.f-blog.org/ 『青色申告会に行ってきた!』 http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は別団体です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

uchu-kita-
質問者

お礼

大変詳しい説明をありがとうございます。 私の仕事柄、経費がほとんどかかりません。 >「月20~40万」とのことですから、「青色申告しないと損」なのは明らかです。 ここがいまいちわからないのです。 経費が無いとなると、青色申告で控除される上限65万円に達しないと思ったので、家内労働者という制度を利用して65万円の控除を受ければ良いかと思ったのですが・・・。 いろいろ調べて勉強してみます。 ありがとうございました。

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.2

 65万円というのは控除の金額のことではないでしょうか。たとえば、個人で事業をして1年間に200万円の売上げがあったとすると、そこから経費を差し引いたものが個人の収入になるわけですが、それ全部に税金がかかるわけではなく、控除額を差し引いた額(課税所得額)に税金がかかるのです。  もし経費が40万円なら200万円-40万円=160万円があなたの収入になるわけですが、160万円-65万円(控除額)=95万円(課税所得額)に税金がかけられます(このときの税額はたぶん5%です)。これがマイナスになったときは課税所得額はゼロとします。収入が65万円以下なら課税所得額はゼロになり、国に納めるべき税金はゼロです。  ただし65万円という控除額は収入が約162万円までの話で、それを超えると変わってきます。

uchu-kita-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろ調べてみたいとおもいます。

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