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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宗教法人から宗教法人への寄付行為の上限ありますか?)

宗教法人への寄付行為の上限はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 宗教法人から宗教法人への寄付行為は可能なのか?上限額があるのか気になります。
  • 曹洞宗の寺の責任役員が本山管轄の出張所に寄付を打診されています。
  • 宗教法人への寄付行為の上限がある場合、寺の活動に支障が出る可能性も考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • booboox
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回答No.1

文面を読む限り、宗教法人の代表役員の変更と言う取り扱いになるのかな?と、推測します。出張所自身が、宗教法人格があるようですので、両法人の兼務と言うことではないのでしょうか? 本山管轄のと言う意味が、包括法人、被包括法人の関係が良く見えてきません。 その出張所が、もし本山の一部であり、被包括法人ではない場合、当該都道府県に、新規宗教法人設立届けが必要と思われます。 あなたが、代表役員になれる資格がない場合は、新たな代表役員の選任と曹洞宗の承認辞令が必要です。 まずは、すでに、県に提出された財産目録と、宗務庁の財産目録、寺院規則、など、具体的に解らないと、税務署対応だけの話では、何もできません。 まずは、税法より、法務局の登記が先ですね。もちろん登記には、曹洞宗の許可が必要になると思われます。 この場合、租税特別措置法の要件に該当すれば、非課税のままです。

jikisiann1
質問者

お礼

誠に有難うございました!! 大変、参考になり法務局の事など忘れておりました。 こんな事では失格だなと痛感致した次第です。 これからも、判らない点はなるべく自分自身で調べる積りですが、的確なアドバイスを宜しく御願い申し上げます。 本当に有難う御座いました。