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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一般社団法人役員の責任)
一般社団法人役員の責任とは?
このQ&Aのポイント
- 一般社団法人への移行により、役員の責任が重くなると言われていますが、具体的な根拠が分かりません。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律には罰則や責任が規定されていますが、詳細はわかりにくいです。
- 一般社団法人への移行による責任の変化は定款上での言及には現れておらず、会社法の影響もあるかもしれません。具体的にどのような変化があるのか、教えていただけませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
あれ、私の解釈とはまったく異なりますね・・ 民法第34条より以下引用 > (法人の能力) > 第34条 > 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内 > において、権利を有し、義務を負う。 民法第34条 - Wikibooks http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC34%E6%9D%A1 > かつての社団法人とは、民法第34条に基づいて公益のために設立される法人の > 一つで、宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないもので > ある。 そもそも、「宗教法人」は宗教法人法で定められていますし、「学校法人」も学校法人法で定められています。 従来の法人も民法上はそもそも「営利を目的としない」とした法人でした。 ただ、この中には「公益性もある」法人も存在していたので、「一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」を施行し、公益性の高い法人とそうでない法人をはっきりさせる制度となりました。 なので、従来の法人は公益社団法人または公益財団法人の認定を受けないと、そのまま一般社団法人または一般財団法人へ移行するだけです。
その他の回答 (1)
- misaki3919
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回答No.2
法的に大きく責任が重くなるとは言えないと思います。 任務を怠った場合によって生じた損害を賠償する責任が 増すようですが、良識ある行動を伴えば問題ないと 思われますね。
質問者
お礼
ありがとうございました。やはりそうなんですね。 大変、心強いお言葉を頂きました。ありがとうございました。 感謝を申し上げます。
お礼
民法34条についてお教えいただきました。 ありがとうございます。 Wikipediaの他の項目から、コピーしたものでした。 解釈の誤りがWikipediaにあったか、私の、 コピーミスです。ありがとうございました。 以後、注意を致します。