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お寺の住職の住まいの改築に税金は
今私どものお寺でお寺の本堂と続きの家屋が古くなったということで、檀家一同で寄進をし合って庫裏なる要するに住職の家族が住む住宅を建てる事に決定しました。住宅(庫裏と言っておりますが)の改築でも宗教法人税が適用されれば贈与税と取得税は掛からないとか、一般より安いとかあるものでしょうか。
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宗教法人が庫裏を改築しても、不動産取得税は非課税となっています。 また、宗教法人に対する法人税は、非収益事業については課税されません。 地方税法 (用途による不動産取得税の非課税) 第七十三条の四 道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に 掲げる不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に 対しては、不動産取得税を課することができない。 二 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する 境内建物及び境内地 法人税法 (納税義務者) 第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を営む場合 又は第八十四条第一項に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
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至らぬ質問に御丁寧に回答頂き有難うございました。お礼申し上げます。