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宗教法人 飛び地境内地

ある宗教法人の飛び地境内地が二軒もあります。本拠地は大阪市です。 一軒目の飛び地境内地は同じ大阪市の離れた場所にある一戸建ての住宅で、「○○教会出張所」となってますが、三十年ほど倉庫みたいで、宗教伝道や祭儀も行っていない。祭壇さえない。 二軒目は、他府県(京都市)の同じく一戸建て住宅です。その物件は、最近、信者がお供えした者ですが、住宅ローンも残っていたものです。信者宅ですから祭壇はあるようです。 私が、疑問に思うのは、信者のお供え・寄進と言う名目で土地建物を宗教法人化など違法ではないのかと思いますが、詳しくもありません。 本拠の教会責任者に尋ねても、「説明する必要はない。違法行為ではない。」などという事です。 何か信者のお供え・教会運営費などが無ければ、ローンの支払いや維持なども出来ないと思います。 責任者、役員2名だけでそのような事ができると聞いたことはありますが、信者のローン返済や、宗教活動が何十年もなされていない物件などは、ほんとうに宗教法人の飛び地境内地と出来るのでしょうか? また、どこでどのように相談や調査をしていただけるのでしょうか? お教えいただきたくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

>ある宗教法人の飛び地境内地が二軒もあります。 このような状態を日本語では「飛び地」とは言いません。 >信者のお供え・寄進と言う名目で土地建物を宗教法人化など違法ではないのかと思いますが このような状態を日本語では「宗教法人化」とは言いません。 宗教法人が宗教活動を行わない土地を所有することは違法でも何でもありません。 >何か信者のお供え・教会運営費などが無ければ、ローンの支払いや維持なども出来ないと思います。 それのどこが問題なのですか? 宗教法人の収益事業も合法です。 >また、どこでどのように相談や調査をしていただけるのでしょうか? 都道府県の宗教法人課などが担当ですが何も問題はありませんから何もしないでしょう。

noname#212409
noname#212409
回答No.1

それが これからの宗教の姿です・・ これからの時代は 一つ一つの家庭が その様になっていきます・・ 時代の流れの先端を先駆けてるだけです・・

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