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決算月の変更に伴い提出する議事録について

私リフォーム会社を業としています。妻が不動産会社をやっています。妻の会社からもリフォームの仕事が来ます。今期も来期も利益がかなりでそうです。この2月の決算後社長の給料を上げておけばよかったのですが、忘れてしまい10月になっていました。給料が少ない分会社の利益分の税金がかなり取られてしまうので、決算月を変更して給料を上げましょうということになりました。 税務署に何故変更するのかと言うことの議事録の提出が必要と聞きました。 突っ込まれなくて、当たり障りのない文章てありませんか。 社長の給料を上げるために決算月変更すると言うことで、通るのでしょうか。

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回答No.1

税務署は決算月変更の事情など、ほとんど関心がありません。 会社法上のはなしで税法とは無関係です。 ですから、議事録では「諸般の事情により・・・・・」の記述で まったく問題ありません。 また、変更後の定款(決算期日の条文を訂正し、最終ページに、 平成21年11月○○日改定、と記載する) の提出だけでも問題ありません。 定款の最終ページには提出日の日付と 「これは当社の定款の写しに相違ありません。」の文言を 記載し、代表取締役が自署押印するだけです。 要は、会社法上の正しい手続きをしたか、期日はいつに変更に なったのかの確認さえできれば良いのです。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。法的に問題なければ言い訳ですね。

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