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決算期と個人の確定申告期日を利用した給与支払操作
- 給与支払い方法を考えるために、決算期と個人の確定申告期日を活用します。一人法人として会社を設立した質問者は、今年の売上予測から自身の給料と経費を差し引いた結果、200万円の利益が出ることが分かりました。質問者は妻を社員として雇い入れ、この利益を妻の給与として支払いたいと考えています。具体的な支払い方法は、配偶者控除から外れない程度に100万円を月割りで支払い、年明けからも100万円を月割りで支払うというものです。これにより、妻が配偶者控除の対象者から外れず、会社の利益は全て妻に転移するため、法人税が0になると質問者は考えています。
- 質問者は、この方法で決算をする際に税務署から指摘を受ける可能性があるかどうかを知りたいとしています。また、もし指摘がある場合には、具体的にどのような内容の指摘が予想されるのかも教えて欲しいとしています。
- 質問者によれば、代表取締役の給料は月に20万円であり、来期からの妻への給与支払いについては考慮されないとのことです。
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>税務署に指摘をされる可能性はありますか? 税務署が設立1年目の会社の決算に着目するかどうか というのは別にして、 代表者の給料が月20万円なのに、 奥さんの給与が突然月30万円も支払ったら怪しいわな。 まず、下手くそな不正経理とされるでしょう。 (指摘されるかどうかまでは、わからん) ※ 配偶者控除を外さずにこっそりやりたいなら、 奥さんに月8万円分の仕事を作ってあげて、 タイムカードや仕事の記録なども作って、 年100万円程度の給与を払うことにしておくことですね。
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- hinode11
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>この会社の決算月は4月です。 株式会社の決算日は4月30日ですか。その前提で話を進めます。 >今期の売上は既に予測できていて、自分の給料と経費を差し引くと期末までに200万円の利益が出ます。 >今月から妻を社員として雇い入れ、この今期200万円の利益を妻の給与として支払い、法人税をできるだけ抑えたいのです。妻が配偶者控除から外されない程度の金額という前提です。 奥さんへの給与の支払い方法が質問文に書いてある通りなら、 ・奥さんが配偶者控除の対象者から外れることなく、 ・会社の利益は妻へ全て転移し、利益に対する法人税は0になる。 >この方法で決算をし、税務署に指摘をされる可能性はありますか? あるとしたらどの程度の指摘内容でしょうか。 税金のプロである税務署員から見れば、社長(質問者)の意図はミエミエですから、署員の質問は、奥さんの勤務実態に集中します。うまく説明できるように準備しておいて下さい。 >来期からの妻への給与支払いをどうするかは考慮されなくて結構です。 そうは参りません。奥さんの本年の給与が月25万円で、同程度の給与水準が来年も再来年も続くのであれば信憑性が増しますが、来年は会社が儲からないので奥さんの月給が急に5万円に減額した、では、署員から見れば「怪しいぞ。社長の女房は本当に勤務しているのか?」ということになります。
お礼
hinode11 様 ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- pajyarusuta-12
- ベストアンサー率16% (51/304)
4月に株式会社設立おめでとう。会社の経営[運営]は素直に行いましょう。 今期の利益が200万円になるそこで妻をやりくりに使って何とか税から逃れようこれは誰でも考える事です。しかし,監査等で指摘されたら,ヤブヘビになります。 会社運営方法 妻は年間所得を103万円以下だと扶養の対象になります。 社長は(1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税ー(4)所得税ー(5)扶養控除=(6)給与のように素直に計算してください。 利益が200万円でこの分の税金の納付がもったいない?社長の給与が20万円?この3~5倍を検討してください。何故なら後に事業主貸・事業主借このような勘定科目を使うはめになります。 4月に株式会社を立ち上げたばかり,費用で落とす物はないのか会社内をもう一度見直してください。 もし妻に年収141万円以上あれば,所得税・配偶者控除・健康保険料・厚生年金保険料・住民税全て対象になります。しかしこれでは,扶養者から外れたと云うだけで難儀します。もし妻が年収250万以上なら難儀は緩和します。 上記を検討して創意工夫・改善提案・無駄を省く・整理整頓等をして経費節減につとめてください。 他の先生が詳細に回答しましたが,これは法的な決まりなので守らなければなりません。私は専門用語を沢山使ってもかえって,難しい面があるので間単に書きました。私のは参考にしてください。
お礼
pajyarusuta-12 様 ご回答ありがとうございます。 当社設立の趣旨は法人・個人の税負担を最小化するために立ち上げたもので、 質問の趣旨もそのためのものです。
- -9L9-
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まず、奥様が役員でないことが前提になります。役員であれば質問のような支払いはそもそも定期同額給与にならないので、損金不算入です。(法人税法第34条第1項) 次に、役員でない場合には、奥様の会社での仕事内容に合致する支払いであることが必要です。相応の仕事をしていたのに給与を払っていなかったので決算賞与として支払ったということであれば問題ないでしょう。会社の仕事をしていない(他に仕事やボランティアをしているとか)なら、架空給与ということで不正経理になり、脱税となります。 また、会社の仕事を少しくらいしていても、それだけの賞与をもらうだけのレベルの仕事はしていないということであれば、不相当に過大な給与として、やはり否認されるでしょう。(法人税法第36条) 奥様に他に収入があるかどうかは関係ありません。その会社の仕事をしているのかどうか、しているならどういう仕事をしているかということが問題になります。
お礼
-9L9- 様 ご回答ありがとうございます。参考にいたします。 当社程度の規模・売上・利益の会社に対して、税務署が指摘する確率がどの程度かを 教えていただければなお助かります。
お礼
narara2008 様 ご回答ありがとうございます。 税務署側の一般的な認識と、具体的な指摘回避の方法ご教示いただき感謝します。 ベストアンサーといたします。