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官庁に提出する決算書について

私がいる有限会社が、官庁でとある許認可を受けるために決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書)の提出をするように求められました。 税理士などに頼むのもお金がかかるので自分で作成しようと思うのですが、少し調べてみると、流動性配列で並べるとか流動資産とかの項目を書くとか経常利益を書くとか法律に基づく規則で定められていると聞きました。 そこで疑問なのですが、有限会社が税務署や株主総会ではない官庁に提出する決算書もこの規則に従って書かなくてはいけないのでしょうか?

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noname#165597
noname#165597
回答No.3

>私がいる有限会社が、官庁でとある許認可を受けるために決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書)の提出をするように求められました。 >税理士などに頼むのもお金がかかるので自分で作成しようと思うのですが ならば、税務署に申告したものと同じ決算書を提出すればよいのではないでしょうか。 ふつう、その役所ごとに、決算書はこういう様式で出してください、と手引きにかいてあるはずです。 建設業許可では、様式が決まっていて、決算書の数字を転記してつくります。 産廃では、税務申告のやつをコピーしてやります。 ここに聞くより、監督官庁に聞くべきものです。 ちなみに、有限会社、株式会社ともに同じ会計基準ですので、決算書はおなじになります。 失礼ですが質問文章がちぐはぐで、ことのいきさつがわからないのですが、あなたの会社では毎年、決算をしていないのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2

いけねーっつーか、ちったぁ形になってねーとまずいんじゃねーの? 中小企業会計指針っつーのがあっからよ、それ見てやってみな。むつかし過ぎてよく分かんねー部分はほっといて、だいたい出来てりゃいいからよ。 ANo.1は馬鹿のたわごとだからよ、無視しちまいな。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

当然のことに過ぎません。 各官庁にも、顧問税理士がおられますので、きちんとした規則にのっとっていない財務諸表提出では、即、返却され、許認可は一切取れません。

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