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決算前に使用している分について
いつもすみません。。 決算日は8月31日なのですが会社のカード払いで7月に使っているものについて9月10日に請求がきていたり、8月分の給料として9月10日に払うものについてはやはり決算日以降なので来期分に記載するのでしょうか?初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。
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事業年度終了の日までに債務が確定しているものについては、経費として計上すべき事となりますので、請求自体が翌期になっていたとしても、決算期末時点では確定していたものでしょうから、カード支払分や給料についても、8月までの分は計上すべき事となります。 該当の法人税基本通達を掲げておきます。 (債務の確定の判定) 2-2-12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2-8「七」により改正) (1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。 (2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。 (3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。 ご参考までに、売上についても同様で、仮に20日締めの会社があったとして、翌期の9月20日に請求されているものについても、8/21~8/31までの期間の分の売上については、計上しなければならない事となります。
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- kamehen
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> パソコンでソフトを使っての入力をしていますがその場合、決算整理のところへ計上すればよいのでしょうか?それとも払いは9月でも使用している日で入力すればよいでしょうか?何度もすみません。 厳密に言えば、使用した時点で未払計上すべきと思いますが、使用の都度(毎月)ではなく、決算時のみに未払計上されるのであれば、決算整理のところで計上されて構わないと思います。
お礼
ありがとうございました。とても勉強になりました!
お礼
早々のご回答ありがとうございます!とても助かりました。 パソコンでソフトを使っての入力をしていますがその場合、決算整理のところへ計上すればよいのでしょうか?それとも払いは9月でも使用している日で入力すればよいでしょうか?何度もすみません。