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決算期変更(変更した決算期が1ヵ月決算)ってできますか?
私の勤める会社が、買収され上場会社の子会社となりました。 その親会社(上場会社)が3月決算であるため、決算月を合わせるように要請されています。 私の会社は2月決算なのですが、2月中に臨時株主総会を開催して、決算期を3月に変更(定款一部変更)することはできますか?(変更した期は1ヵ月決算となってしまいますが・・・) そうすると、18年2月期の定時株主総会と18年3月期の定時株主総会がそれぞれ、5月下旬、6月下旬となり、な~んかおかしい感じがするのですが・・・(18年2月期の貸借対照表・損益計算書・利益処分案承認(それと、配当が決まる前・・・)の前に、18年3月期が終わってるみたいな・・・) 商法上は、できるような気がするのですが・・・
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M&Aなどにより、1ヶ月程度の変則決算を行うケースはよくあります。 確かに、2月決算&利益処分が確定する前に翌決算期が終了しているというのは変な感じはしますが、 実際に各々の決算が確定するのは、各々の総会承認決議時点です。この総会決議が5月、6月に行われ ますので、この順で決まる限りにおいては問題は生じないと考えます。 決算期変更自体は登記事項ではありませんので、変更の総会は2月でも良いとは思いますが、定款を変更 する時点は、3月1日以降となりますので、その点ご留意頂いた方がよろしいかと考えます。 税務当局への届出については、3月中に行えばよいと思います。
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- zorro
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回答No.1
商法上の制約はありません。
お礼
私自身は、あまり1ヵ月程度の変則決算は見たことなかったのですが・・・ それぞれの決算確定が、総会承認決議時点というのは、そのとおりで納得できますね。 ありがとうございました。