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決算後の役員報酬変更について

よろしくお願いします。 12月決算の会社で決算後から社長の報酬を35万から45万に変更する場合、何月分から変更可能でしょうか?源泉は半年納付です。 また報酬を変えた場合、社会保険料の金額変更はいつからすればよいでしょうか、またその届出はいつまでに出さないといけないでしょうか? 文章がわかりづらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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  • hama21
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回答No.2

平成18年4月以後に開始する事業年度ですので、役員報酬の改定は期首から3ヶ月経過する日までに改定する必要があります。これを過ぎての改定は定期同額給与に該当しなくなり損金不算入となるので控えた方がいいでしょう。 株主総会で遡って役員給与を改定するというのは現在では認められていません。正確には、やってもいいけど一切損金算入が出来なくなっています。 12月決算なので、今期はすでに改定は出来ないことになりますが、 納期特例適用とのことなので、7月の源泉納付時までに帳尻合わせは可能でしょう。ただ違法行為を助長する書き込みをするとここの管理人がうるさいのでこの辺はご自信でご検討ください。 要は定時総会で改定を決議し、3月以内に改定すればいいわけです。 社会保険も厳密にすべきとは思いますが、仮に3月分から改定したとしても、通常の定時改定でやればいいと思いますよ。

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回答No.1

役員報酬の変更につきましては株主総会の決議が必要で、その証明のために議事録を作成しておくことが重要です。 社会保険事務所関係につきましては各地方によって若干違いますが、役員報酬の増減に関しては労働者の場合の賃金台帳の代わりに議事録を要求する場合が多いようです。保険料につきましては一般労働者と同じで、2等級以上の変動が3ヶ月継続して生じた場合に「随時改定」となりますので、例えば8月分から役員報酬が改定されたのであれば11月から保険料改定となります。 ただ、役員報酬はよく遡って変動させる場合がありますがその場合は議事録に何月分から改定と明記しておけば、保険料の早期の改定も可能です。兼務役員で雇用保険の高齢者継続給付を受けている者がいない限り、社会保険事務所以外の役所への手続きは特には考えられませんが、もし遡って報酬改定をする場合には、源泉所得税の計算が変わってきますので、ご注意ください

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