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住宅取得資金の相続時精算課税の申告
うちを建てるにあたり、私(妻)の両親から資金贈与があり、私の銀行口座に受け取り、ここから支払う予定ですが、 不動産の名義を主人にすると、相続時精算課税を適用することはできないのでしょうか? 相続時精算課税を適用するには私の持分があるように登記しておかなければならないのでしょうか? 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
相続人でない旦那さんが受け取れば贈与にしかなりません(養子縁組していれば話は別)。あなたを経由しても高額な贈与税が掛かることになるので、あなたの出資分は持分登記した方が良いですよ。
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- mukaiyama
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回答No.2
>不動産の名義を主人にすると、相続時精算課税を適用することは… 夫がいわゆる入り婿で、舅・姑 (あなたの親) と養子縁組をしているなら可。 >相続時精算課税を適用するには私の持分があるように登記… 養子縁組をした入り婿でない限り、そういうことです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 夫婦間であっても、だめなのですね。 わたしの持分を入れるようにします。
noname#98291
回答No.1
えーと、奥さんの親から資金提供があって、不相談の名義はご主人だとすると、 そもそも、ご主人は、奥さんの親の推定相続人ではないので、相続時精算の対象外となります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 なんとなく主人に遠慮して自分名義にするのをためらっていましたが、 そうは言ってられないようですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なんとなく主人に遠慮してましたが、自分の持分を登記するようにします。 タックスアンサーでしっかり調べたつもりでしたが、そこまで書いてくれてあれば・・・と思いました。 ありがとうございました。