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相続時精算課税(住宅取得特例)の申告について

2008年7月に一戸建てを購入した際、建物の一部の資金を、妻の母親から500万の資金援助を受けたので、ローン控除と一緒に贈与税の申告をしようと思うのですが、 建物の登記割合が、私:9 妻:1、ローンは私だけの名義で 相続時精算課税(住宅取得特例)を申請する際、 贈与者「妻の母の相続人」となる受贈者(妻の母の子供)=「妻」の名前で相続時精算課税選択届出書を提出しないといけないのでしょうか? また、夫の私でも可能な場合、妻の母親からの続柄は何と記入したらよいのでしょうか? それと、妻と私と登記の割合が少し違うのですが、お伺い等で指摘されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

ご質問に書かれている状況の場合、相続時精算課税(住宅取得特例)を利用する場合は、奥様の届出でないと、意味がありません。何十年も先に奥様のお母様が亡くなられて、相続をする時、質問者さんご自身には相続の権利はありませんので。 不幸なことに、奥様の方が、奥様のお母様より先に亡くなられた場合でも、です。(この場合、質問者さんと質問者さん奥様の間にお子様がいらっしゃる場合、お子様が相続します) 質問者さんが贈与を受けられないってわけではなく、質問者さんが贈与を受ける場合、相続時精算課税が使えないということです。 夫婦で登記の割合が違うのは、珍しいことではありません。 我が家も、割合は違います。 むしろ、妻が出す金額が少ないのに(最悪、奥様のお母様からの資金援助だけの場合)、登記割合がそれに見合う割合より高い方が、指摘される可能性が高いです。

miya_9
質問者

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ご回答ありがとうございました。 相続税・・・深いですね。 妻に相続時精算課税選択届出書を提出してもらいます。

その他の回答 (2)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

相続時精算課税制度は、配偶者の親御さんが亡くなった時にご質問者様は相続人に該当しないために、配偶者の親御さんからの贈与についてはこの規定は対象外です。 この規定の適用を受けたいならば、ご質問者様ではなく奥様への贈与にしなければなりません。 なお、贈与額が持分を上回るようであれば、その上回った分について奥様からご質問者様への贈与とみなされて、ご質問者様へ贈与税が課税される恐れがあります。

miya_9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私に贈与税がかかると家計が厳しくなるので 妻に相続時精算課税選択届出書を提出してもらいます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

相続時精算課税なら相続出来る人でないといけないです。単なる贈与で良いならあなたでも構いません(贈与税が掛かります)。 登記割合は実際にどちらがどれだけの資金を出したかで決めるものです。具体的には夫の頭金+借入金:妻の頭金+母親(500万円)からの贈与となります。これと相違がある場合は、夫婦間での贈与となります。ただ、年間110万円以内なら贈与税は掛かりません。ただし、貰う方の合計額での計算になります(複数の人から贈与を受けた場合)。

miya_9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私に贈与税がかかると家計が厳しくなるので 妻に相続時精算課税選択届出書を提出してもらいます。

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