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配偶者控除等で言われるグレーゾーンが分らなく困っています
似た様な質問もあったのですが、自分はどうすればよいか分らなく、困ってしまい質問させてもらいました。 現在パートとして働いており、去年までは収入が90万ほどでしたので主人が配偶者控除を受ける事ができていました。しかし今年は115万ほどになってしまいそうです。配偶者特別控除と保険の扶養に入れるのは皆さんの質問等を読んで分ったのですが、今後自分が働くに当りどうしたらよいのか困っています。 主人は職場で配偶者控除を外れるなら(私の収入が)200万ほどないと損をするといわれたそうです。(ちなみに主人は共済組合です)自分で健康保険に入るのが130万を越した場合とお聞きしましたが、130万から150万の収入だと税金や保険で引かれる部分が多く損をするグレーゾーンときいた覚えがあるのですが、実際はどうなのでしょうか。 やはり130万を越すならかえって引かれる部分が多く、手取り収入的には少なくなってしまうのでしょうか。 職場にも来年からの勤務について聞かれており、来年からの仕事をどのようにしていったらよいのか分らず困っています。初歩的な質問で済みませんが、宜しくお願いいたします。
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ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると妻の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 妻の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 妻の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 妻は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・妻の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・妻の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからこういう質問の回答で多い間違いは、夫の扶養を外れる年収130万を超えたときに妻自身が社会保険に加入すると言う説明です。 これを信じて失敗された方が大勢います。 上記の社会保険の加入条件に当てはまってしまえば、130万に満たなくても社会保険に加入せねばならず、当然夫の健康保険の扶養や第3号被保険者から外れることになります。 また税金のことだけしか考えないとやはり失敗をします。 この点をしっかり理解しておかないと後で後悔します。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 あるいは年収が170万~180万ぐらいまでバリバリ働くかです。 そこまでバリバリ働くわけでもないがギリギリの線を少し越えるという中途半端なのが一番損です。 つまり肝心なことは本当に家計をプラスにする為には、色々な要素を平行して考えていかなければいけないということです。 ひとつの要素だけを考えてしまっては大きな失敗をしてしまうということです。 一番よくあるのが税金のことだけを考えてしまうと言うパターンです、税金のことだけ考えて「健康保険の扶養」や「扶養手当」のことを考えないと、確かに税金では若干プラスになるが「健康保険の扶養」や「扶養手当」で大きくマイナスになり、トータルではマイナスとなってこんなはずではなかったということが結構多いのです。 もうひとつこのサイトでもあまりにも間違った回答が多いので繰り返しますが、単純に130万を超えると夫の健康保険の扶養を外れると言うのは誤りです、殆どの場合130万以前に夫の健康保険の扶養を外れると言う場合が多いです。 ですから夫の健康保険の扶養でいられるためにはもっと低い金額に抑える必要があります、詳しく説明すると。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 >主人は職場で配偶者控除を外れるなら(私の収入が)200万ほどないと損をするといわれたそうです。 200万あれば確実でしょう、通常でしたら170万~180万ぐらいでしょうか。 >自分で健康保険に入るのが130万を越した場合とお聞きしましたが、 いいえそれは前述の「夫の扶養の限界」であり、現実には前述のようにもっと少ない金額で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまって、妻自身が社会保険に加入しなければならないケースが出てきます(当然そうなれば夫の健康保険の扶養は外れます)。 >130万から150万の収入だと税金や保険で引かれる部分が多く損をするグレーゾーンときいた覚えがあるのですが、実際はどうなのでしょうか。 130万と言うよりは前述の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてから170万~180万あたりまでです。 >やはり130万を越すならかえって引かれる部分が多く、手取り収入的には少なくなってしまうのでしょうか。 繰り返しますが130万ではなく「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」が重要です。 >来年からの仕事をどのようにしていったらよいのか分らず困っています。 でしたら会社に社会保険に加入する条件 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること を超えたら社会保険に加入しなければならないか聞くのです。 法律を守る会社ならば入らなければいけないと言うでしょう、それならばそれを超えない、社会保険に加入しなくても良い条件で働きたいといえば良いのです。 もし法律を守らない会社であれば加入させないかもしれません、そのときは「夫の扶養の限界」以内で働けば良いのです。 つまり夫の健保がAであれば月額が約108330円以下ということです、夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。
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- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>私自身国家資格をもって働いているので、普通のパートよりは高い時給を頂いています。ですので私自身の雇用時間社会保険に加入する条件を満たしてはいないのですが、夫の健康保険の扶養にはひっかかる可能性があるということですね。 その通りです、確かに時給が高いと「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」以前に「夫の扶養の限界」のほう引っ掛かるということがありえます。 その場合には「夫の扶養の限界」を超えないように注意することになります。 ただこういうことは言えます。 それはまず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 以上は質問の主旨とは若干ずれているので前回の回答では書きませんでしたが、大きな観点から見るとこうなるということです。 また同様の質問をされる女性の方の殆どは前回のような回答をしても理解すら出来ないようなので、大きな観点からなどと書くと余計混乱してしまうので通常は書かないのですが、質問者の方は前回の回答のお礼を見ると聡明な方のようできちんと理解しているということで、あえて蛇足ながら付け加えた次第です。
お礼
再度の丁寧な返答ありがとうございます。またまた詳しい説明本当に助かります。 現在私は子供もおり、今後は子供の手が離れていくので、仕事としては少しずつですが増やしていきたい(ただし子供がまだ小さいので正社員ではなくしばらくはパートで)と思っています。回答者さんの回答をみると、本当は私は保険に関しては夫の扶養になっていた方が得策ですよね。一番中途半端な位置にいるような・・・いずれ子供の手が離れればしっかり正社員で働く事も考えているのですが・・・ とりあえずは双方の会社に扶養の範囲や、保険の加入条件について確認してみたいと思います。 ありがとうございました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
サラリーマンの妻がパート勤務すると、世帯全体として損になる場合があるか、ないか? 非常に多いご質問です。 次のホームページを見て下さい。比較的やさしく書かれています。↓ 主婦のパート「扶養範囲内がお得」は本当? http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index.htm いちばん良いのは、160万円以上ジャンジャン稼ぐこと。 二番目に良いのは、103万円以下に抑えること。 103万円~130万円はマアマア。 いちばん悪いのは、130万円~150万円・・ ・・みたいですよ。 ^^;
お礼
分りやすい回答ありがとうございました。紹介していただいたホームページ参考にさせていただきます。 働き方について主人と相談して決めたいと思います。ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主人は職場で配偶者控除を外れるなら(私の収入が)200万ほどないと損をするといわれたそうです… 職場にその内訳を正確に聞きましょう。 俗に言う扶養には、 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当等) の 3つがあり、それぞれ別物で相互に連動するものではありません。 しかも、税金以外は全国共通のルールがあるわけではなく、社保や給与についてはそれぞれの会社、健保組合によって違います。 >自分で健康保険に入るのが130万を越した場合とお聞きしましたが… それなら、 >しかし今年は115万ほどになってしまいそうです… なのに、なぜ 200万もないと損をするというのですか。 夫の会社では、家族手当の支給基準が配偶者控除に準じるとしていて、しかも年間 100万近い家族手当が支給されていたとでも言うのでしょうか。 >130万から150万の収入だと税金や保険で引かれる部分が多く損をするグレーゾーンときいた… 少なくとも、税金で損をすることはありません。 税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてないのです。 130万と 150万とで 【夫の所得税】配偶者特別控除 11万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm がなくなるので、11万円に課税所得額に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した 5,500~36,300円増 【夫の住民税 (翌年)】同じく、 11万× 10% = 11,000円増 【妻の所得税】基礎控除以外の「所得控除」に特に該当するものがなければ、 (150 - 130)×5% = 1万円増 【妻の住民税 (翌年)】同じく、 (150 - 130)×10% = 2万円増 【税金まとめ】 夫が「給与支払額」で1500万ほどの高給取りであったとしても、夫婦合わせた税負担は最大 77.300円。 収入が 20万増えて最大 77.300円の支出で、逆ざやではありません。 130~150万で逆ざやになることがあるとしたら、あなたに社会保険料の負担が生じることと、家族手当がどうなっているかのことだけです。 【妻の健保】 ・自分の勤め先で健保に入るなら、勤め先に確認を。 ・国保に入るなら、国保は自治体によって千差万別なので、地元の市役所に確認を。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html 【妻の年金】 ・自分の勤め先で厚生年金に入るなら、勤め先に確認を。 ・国民年金をかけるなら、月額 14,100円。これは全国一律。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm#qa0601-q601 要するに、税金以外は一人一人で違いますから、自分で検証する以外、正確なことは誰も分からないと言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速の回答ありがとうございます。大変参考になりました。紹介していただいたホームページも確認してみます。税金だけでなく、国民保険、年金と考えていかないといけないのですね。 家族手当等具体的な金額等会社に確認してもらいます。分りやすい説明をありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。大変具体的で分りやすくかいていただき、とても参考になりました。ネットや本でいろいろ調べていたのですが、分りにくい事がおおく、具体的に説明していただいたのでこれでやっと納得ができました。 私自身国家資格をもって働いているので、普通のパートよりは高い時給を頂いています。ですので私自身の雇用時間社会保険に加入する条件を満たしてはいないのですが、夫の健康保険の扶養にはひっかかる可能性があるということですね。まずは二人とも職場に扶養、保険の加入条件について確認してみます。 丁寧な回答本当にありがとうござしました。