- ベストアンサー
配偶者特別控除廃止について,今後の生活
はじめまして. 配偶者特別控除がなくなるとどうなるのか教えて欲しいです. 私は月3~4万円程度アルバイトをしています. このバイト代と主人の手取りの収入を合わせて, 月20万くらいで生活しています. 首都圏近郊に住んでいるので,生活としては本当にギリギリで,主人の収入だけでは生活していけません. 2歳になる子供もいますので,生活が厳しくても, 本当に必要最低限のアルバイトをしたいです. 今の調子だと,確実に年100万以下の収入でしたが, 来年から配偶者特別控除がなくなると, 幾ら位から,どのような税金が付くのか教えてください. また,自分勝手は承知ですが, 子供が小さいので,出来るだけそばにいたいし, 食費分は働かないと生活できないので, 出来れば,税金範囲いないで働きたいです. そうするためには,来年からは年間いくら位まで 稼げるのか教えてください. お願いいたします.
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
年間103万円(所得控除65万円+基礎控除38万円)以下まで、配偶者控除ができるのは、今までと同じですよ。 配偶者特別控除は、103万円以下の金額に対し、額に応じてさらに最高38万円(約税金で3~4万円でしょうか)控除されていたもので、今年からこの制度がなくなっただけです。新しい税金がつくわけではありません。 配偶者控除はまだあります(将来的には不透明ですが)ので、できる限り、100万円位まで働くのが賢い方法でしょうね。
その他の回答 (2)
- sima-chang
- ベストアンサー率25% (2/8)
配偶者特別控除が廃止されるのって、 結構ショックですよね。 これも小泉さんの言う“痛み”なんでしょうか。 さて配偶者特別控除の廃止によった場合、 実は、毎月の手取り金額は原則として変わりません。 今まで通り、月20万円くらいを生活費にできます。 これは、配偶者特別控除の計算は年末調整で 行うからです。 そうです、還付金が減るのです。 中には年末調整の還付金を大いにアテにしてる方も いますが、それが少なくなるのです。 だから毎月の手取り給与は変わりません。 ただ原則として変わらないというのは、 住民税の関係です。 住民税が給与天引きとなっている場合、 配偶者特別控除廃止の影響で税額が増える分、 わずかですが手取りが減ります。 減るといっても1000円にも満たないですが。
お礼
>毎月の手取り金額は原則として変わりません。 今まで通り、月20万円くらいを生活費にできます。 私自身,経済に関して無知同然でしたので, ↑この言葉を聞いて安心しました. ありがとうございます.
配偶者特別控除の改正は、今年ではなく、平成16年の所得税からです。 改正内容は、今まで給与の年間収入が103万円以下の場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除がなくなります。 年収が103万円を超えて141万円までの場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除は継続されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 ご質問の場合、年収が90万なら13万円、年収が95万なら8万円の配偶者特別控除が適用されていたのが廃止になります。 この結果、ご主人の課税所得が330万円以下であれば、所得税率が10%で、定率減税を考慮すると、ryokou さんの年収90万円で10400円、年収95万円で6400円だけ、ご主人の所得税が今までより多くなり、住民税も6000円から4000円程度増えることになります。 なお、ryokouさんの年収が130万円を超えると、勤務先で社会保険に加入できない場合は、ご主人の社会保険の扶養になれなくなりますから、ご自分で市の国保に加入し、年金も国民年金に切り替える必要があります。
お礼
国税庁のURLどうもありがとうございました. 1回目読んだときは,苦手な数字が列挙されていて, 何がなんだか分かりませんでしたけれども, このURLの色々なところを見ながら照らし合わせたら, とても分かりやすい内容でした. 私の場合は何もしなくても,特別控除廃止により, 主人の方で勝手に税金をとられることだったんですね. 他にも税金に対して色々なことが載っていたので 遅かれなからすこしづつ勉強したいと思います. 本当にありがとうございました.
お礼
所得控除や,配偶者特別控除,基礎控除などが, よく理解できなくて分からなくて,ただ漠然と, “100万以下”とみんなが言っていたことを 覚えていました. だから,“配偶者特別控除廃止”といわれた時, どこをどう廃止するのかが分かりませんでした. 今回の件で, なぜ100万円以内なのか,明瞭的で分かりやすかったです. ありがとうございました.