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相続

祖父が亡くなりました。相続人は祖母、息子3人、孫の私が養子になっていますので5人です。 公証役場で作った遺言状があります。内容は祖母に現金、預金を全て譲る。 土地は大半は祖母、一部を私に(詳しく番地等書いてあります)との内容です。 お恥ずかしい話ですが私の父(つまり長男)は賭博癖があり、祖父の生前に合計で2億もの借金をし、すべて祖父に返済してもらいました。当時は父も家業を継ぎ、共に仕事をしていました。 その後も、賭博癖はなおらず、遊ぶ金欲しさに窃盗を重ね、4度も刑務所に入っています。包丁を振り回して祖父に金を出せと迫ったこともあります。そんな状況ですから、祖父はせめて家と残ったわずかな財産を守るため、遺言状を作り、私を養子にしたわけです。 祖父の死にあたって、父が相続をしろと祖母に迫っています。 残った遺産は現金で1000万くらい、土地(詳しい額はわかりません)。 遺言状の内容だと父には何も相続するものがありません。 しかしながら遺留分があると思います。 遺留分の請求を祖母が断った場合、裁判になるのでしょうか? また、遺留分以上を父に渡さなくてはならないということは法律上ありえるのでしょうか? 父は祖父の死後も賭博をして、今、金ほしさだけで、家族のことなんて全く考えてないです。 最悪、殺人事件にでもなるのかとびくびくしてる状態です。

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  • poolisher
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回答No.2

父は既に2億の特別受益を受けていますから、遺留分減殺請求の際には その2億を持ち戻して計算します。 ですからほとんど請求できないと思います。 裁判は気にしなくて大丈夫でしょう。 ただしその金額がマイナスになったからといって父に対して求償する事 はできません。 >最悪、殺人事件にでもなるのかとびくびくしてる状態です。 理屈的には、そういうことをすると祖母の相続もできなくなります↓ (相続人の欠格事由)第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

回答No.1

祖父が父の借金を返済する義務は未成年でもない限りありませんので、 祖父は父に2億年の求償権を持っており、これも相続財産です。 ですので、父がごねると、2億の債権を祖母とその他の子供が相続して、父に求償できる構図になります。 父にも遺留分相続権がありますが、祖父の求償権と相殺で逆に赤字ですね。 と、私なら祖父が代弁した2億円を相続財産にしますが、 相続はもめると怖いので、第三者入れた方がいいかな? 例えば、「私も父に相続させたいけど、弁護士が出来ないって」 と逃げ道できるので。 親に殺されたら話しになりませんし。

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