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相続の順位

祖父ー親ー孫という系統での相続について教えてください。祖父から親への相続額は控除額以内で相続税は課せられないが、次世代の孫は、親から「親の分+祖父の残余部分を含め相続する」ため控除額をオーバーして課税対象額が生じるという場合次のような方法は法的に問題ないのでしょうか。?「祖父の遺言により祖父から孫に直接相続させる。そのため後日親の分の相続が発生しても親の分単独では控除額以内であり課税されない」ということで結果的に相続税が発生しないということになるのでしょうか?勿論こういう形をとることに相続関係者から異論が出ない、また法的に問題がないという前提です。法律上の知識もなくよろしくお教えをお願いします。

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  • ben0514
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回答No.1

遺言が法的に有効であることが必要となるでしょうね。 中には、法的に認められない状態のものもあると聞きます。 出来れば公正証書などにしておくことですね。 直筆の遺言書は家裁での検認が必要となります。 遺産分割協議で相続人以外に遺産を渡すということであっても、本来相続人の権利で分割する財産を与えることになるわけですから、相続人からの贈与と考え、相続税より高い贈与税がかかるでしょう。 また、祖父の相続が想定より相続税評価額が高くなった場合で、相続税がかかるとなれば、孫が遺贈により受けた分に対する相続税は2割増し?などとなると思います。 これらには、質問されている方もお分かりの異論などが発生した場合などのことを考えて、孫を祖父と養子縁組させることと遺言書でリスクを減らす方もいるでしょうね。 実際に質問内容を計画して行うのであれば、司法書士や行政書士、税理士に相談したほうが良いでしょうね。

noname#134124
質問者

お礼

有り難うございました。遺言書で相続させれば定められている控除が適用され、当初(祖父の分)は控除額以内であるから孫に相続させておけば税額なしではと浅はかな考えでお教えを請いました。さらに検討いたします。

その他の回答 (2)

noname#110938
noname#110938
回答No.3

無権代理(笑)訂正しておくよ。 ×排除 ○廃除

  • ted2010
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回答No.2

こんにちは すこし、根本的な所で誤解があるようなので、 指摘させていただきます 親がいる場合に、祖父→孫へ財産を譲る場合は、 民法上及び相続税上は、「相続」ではなく「遺贈」となります (厳密には、親がいても「排除」されていれば別ですが、 話が複雑になるため、除く) 「相続」であれば、一人当たり一千万円の基礎控除がありますが、 「遺贈」の場合はありませんし、さらに算出税額が二割加算されます 更に言えば、もし不動産をお持ちの場合であれば、 所有権を移転する際の登録免許税は、不動産価額に対して、 「相続」は、1000分の4ですが 「遺贈」は、1000分の20になります なので、質問文の書いたとおりにしたとしても、 通常は節税にはなりません 参考になれば幸いです

noname#134124
質問者

お礼

無知なもので助かりました。相続ではなく遺贈であると言うことが理解できました。遺言であれば、例えば赤の他人であっても相続として所定の計算により控除があると思い込んでいたりしていました。有り難うございました。

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