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不動産の相続
不動産の相続について質問です。 昨年祖父がなくなったのですが、その土地(2世帯住宅)の1F部分に祖父が住んでおり、2F部分に孫である私の弟が住んでいました。(祖父がなくなる5年ほど前から) 祖父がなくなって、遺言状などはなかったのですが、生前から孫である弟に譲りたいと考えたい多様なので、子供である父も納得していて、父と弟で土地(と建物)の権利を折半するように遺産協議書を作ったのですが、法務局の方に孫には相続できないと言われたそうです。 生前にその土地に一緒に住んでいたとしても、孫では相続権はないのでしょうか?(遺言書がない限り)
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- frfggrgggg
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まったく話を理解していないのが分かったふりして 嘘の回答していますが・・・・ 法務局の回答は間違っていません。 孫は相続権ありませんし、相続権のないものは遺産分割 協議に参加できません。遺産分割協議自体無効なのです。 では、孫は所有権を取得できないか、といえばできます。 根本的な考えがちがうのです。 まず一つとして 父親から孫に相続分の譲渡します。(持分全部でしかできません。) 登記は父親名義で相続登記をしてから、孫へ相続分の譲渡 を原因として所有権移転登記します。 相続権のない人名義で直接相続登記はできないのです。 もう一つは 父親から孫に贈与により所有権移転(持分移転)します。 もし父親が65歳以上なら相続時精算課税がつかえます。 尚、遺贈とは遺言により所有権移転することです。 遺贈ではできません。意味理解していないのがいますが。。。。
- 0621p
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お祖父さんが亡くなって、お父さんがさきに亡くなっていれば孫に相続権がありますが、お父さんがご存命なら孫には相続権はありません。一緒に住んでいたとかどうかは関係ありません。 お祖父さんの遺言書でもなければ孫に遺贈もできません。その不動産はいずれにしても一旦は法定相続人の名義にしなければなりません。相続人がお父さん一人ならお父さんの名義になりますが、お父さんの兄弟など他にも相続人がいれば相続人の間で遺産分割協議をするか、法定相続割合通りに相続する事になります。お父さんの名義にしたとしてそれから弟さんの名義にするには「贈与」になり贈与税がかかります。
- mukaiyama
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>法務局の方に孫には相続できないと言われたそうです… 話を正確に聞きましたか。 もし、本当にそのとおりいったのだったら、無能な国家公務員がいるとして新聞社にでもたれ込みましょう。 >孫では相続権はないのでしょうか… 相続権はたしかにありません。 >父と弟で土地(と建物)の権利を折半するように遺産協議書を… だから孫がもらう分は法律上、相続ではありませんが「贈与 (遺贈)」で問題ないはずです。 とはいえ、相続と贈与とでは、課せられる税金は大きく異なります。 祖父の子供が父一人っ子で祖母は先に亡くなっているとしても、相続税の基礎控除額は 6,000万円あります。 祖母が健在だとか父の兄弟が複数いるとかなら、1,000万×人数分だけ基礎控除額が増えます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 一方、贈与税の基礎控除額はもらう人 1人あたり 110万円しかありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >その土地(2世帯住宅)の1F部分に… 法定相続人のみで相続するなら、土地は路線価、建物は固定資産税評価額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm で、6,000万円 (法定相続人数によりもっと多くなる) 以下なら無税で済みますが、孫は法定相続人ではないので、孫の取り分が 110万円を超えるなら、弟に贈与税の申告納付義務が生じるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm