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相続
私は祖父母の養子になっています。 実父、実母ともに健在です。 3年前、祖父が亡くなりました。 公証役場で作成した遺言書がありました。 内容は財産のうち現金、預金は全て妻である祖母に与える。土地は●●を与える。 残りの土地は養子である私に与えるというものでした。ただし、妻である祖母が先に亡くなっている場合は全てを養子である私に与えるという内容でした。 相続人は妻である祖母、私の父を含めた実子3人、孫であり養子の私の5人でした。 当時、いろいろもめごとがあり、相続手続きをしないまま、昨年祖母が亡くなりました。 相続をしないままだったので祖母の遺産はわずかな預金のみです。 この場合、祖父の遺産相続に遺言書は無効なのでしょうか?遺言書の内容だと祖母が先に亡くなっているか生きている場合での対応だったので・・・
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- ninoue
- ベストアンサー率52% (1288/2437)
遺留分があるので半分は祖父の実子側から要求されれば分ける必要が出てくるかもしれません。 しかし少なくとも半分はあなたが相続出来るのではないでしょうか。 何れにしろ相続登記等で法務局に出かける必要があります。 各県に数箇所ある法務局に相談されるのが一番確実です。 遺言書や祖父母、父、あなたなどの関係者分の戸籍謄本を持って相談してみて下さい。 込み入った問題でもないようですので無料で相談に応じてくれる筈です。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>土地は●●を与える… ちょっと日本語がよく分かりません。 「●●に」なら●●は誰か特定の人物を指していると思いますが、「土地は●●を」では●●が何を意味しているのか分かりません。 >相続人は妻である祖母、私の父を含めた実子3人、孫であり養子の私の5人… それで、5人ともそれぞれ法定相続分はあるのですか。 それとも、1円ももらえない人とか、極端に少ない人とかいるのですか。 >祖父の遺産相続に遺言書は無効なのでしょうか… 5人とも、というか祖母の意思はもう確認できないので他の 4人が異議を唱えないのなら、そのまま有効。 4人のうち、1円ももらえない人とか、極端に少ない人とかがいて、その人たちが「遺留分減殺請求」を起こせば、基本として遺言書自体は有効ですが、遺産の配分割合は変わります。 http://minami-s.jp/page010.html >祖母の遺産はわずかな預金のみです… 祖父から祖母への相続分に、祖母自身が持っていた「わずかな預金」を足して、4人で配分。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
祖父死去時点で、配偶者が生存していたのですから、祖父遺言の祖母に対する記述は今も有効です。同じく死去当時の生存相続人に対する他の遺言部分も有効です。 逆に言うと、予備的に「あなたに全部」、という記述は効力を失っています。のちに祖母死去しても、予備の部分は効力が復活することもありません。 よって、祖父の遺産を祖父死亡時点の相続人、うちその後死亡した人(祖母を含む)の相続人とで、遺産分割協議をすることになります。 時間の経過とともに、関係者が増えていきますので、即急に取り掛かることです。