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相続に関して
相続について詳しい方教えて下さい。 ややこしいので表にします。 祖父(他界)ー祖母ーーーーーーーー長女(母)離婚し出戻り | | 長男(他界)ー嫁(他界) 私(一人っ子・既婚) | 子供(長男、次男) いとこ2人のうち長男は結婚して違うところに住んでいます。 次男は祖母(80代)と現在2人暮らし。 祖母が土地と家を持っています。 母は生前相続で祖父からマンションを買ってもらっています。 そこで質問です。 母は既にマンションをもらっているため、祖母の土地と家は相続しないのでしょうか?もらわないとしたら、祖母の遺言で、「内孫2人でわけて下さい」とした場合、そのようになりますか? どうも母は男性と一緒に住んでいるらしく、生前相続したマンションを買い替えて、祖父(母?)の名義だったマンションをその男性の名義にした可能性があります。その場合でも母の生前相続したマンションは、私に相続されますか? 現在わけあって、母とは絶縁状態で聞けないため(多分聞いたとしても祖母がまだ生きている関係上、男性名義にしたとは言わないと思います)、どうなるのか不安です。こういうことは弁護士に相談できるのでしょうか? もし詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
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>母は既にマンションをもらっているため、祖母の土地と家は相続しないのでしょうか? マンションは「贈与」になります。遺産とは別に考えて下さい。 但し「贈与を受けてから3年以内に元の持ち主が死去し、贈与を受けた者が相続人となる場合」においては、贈与とならず、相続となります。 ですので「贈与を受けてから、既に3年が経過している」と言う場合、相続財産には入れません。マンションは既に贈与を受けた者の所有物になっています。 質問者さんのお母さんは、マンションを持っていようがいまいが、祖母の土地と家の半分を相続する権利を持っています。 >祖母の遺言で、「内孫2人でわけて下さい」とした場合、そのようになりますか? どのような遺言があっても、質問者さんのお母さんは、祖母の遺産を受け取る権利を有しています。 「全財産を他界した長男の子である、内孫2人に相続する。長女には相続させない」と言う遺言があったとしても、長女(質問者さんのお母さん)は「遺留分」として、遺産の1/4を請求する権利があります。 質問者さんの祖母さんが被相続人の場合、法定相続人、法定相続分、遺留分は以下のようになります。 ・法定相続人(被相続人から見た続柄) 長男(故人)の子2名(代襲相続による) 長女 上記以外の人物(質問者さん、お母さんの内縁の夫)は法定相続人にはなりません ・法定相続分(被相続人から見た続柄) 長男(故人)の子2名、各1/4(合わせて1/2) 長女、1/2 ・遺留分(被相続人から見た続柄) 長男(故人)の子2名、各1/8(合わせて1/4) 長女、1/4 質問者さんの母さんが被相続人の場合、法定相続人、法定相続分、遺留分は以下のようになります。 ・法定相続人(被相続人から見た続柄) 子(質問者さん) 上記以外の人物(質問者さんのお祖母さん、内縁の夫、お祖母さんの孫2名)は法定相続人にはなりません ・法定相続分(被相続人から見た続柄) 子、全部 ・遺留分 子、1/2 >祖父(母?)の名義だったマンションをその男性の名義にした可能性があります。その場合でも母の生前相続したマンションは、私に相続されますか? 内縁の妻から内縁の夫へ贈与した場合、そのマンションは、質問者さん一族の財産ではない状態になりました。完全に手放して他人に贈与したのと同じです。 もう、前述の「3年以内の贈与は相続になる」と言うのも関係ありません。 誰が死んでも、質問者さん以外が全員死んでも、もう質問者さんには相続されません。「赤の他人の持ち物」ですから、当然です。 該当のマンションを質問者さんが相続出来るようにするには、以下のどれかの条件が必要です。 ・質問者さんのお母さんと、マンションの名義人である男性が、法的に結婚している(婚姻届けを提出し受理されている) ・マンションの名義人である男性に、質問者さんが養子に入っている ・マンションの名義人である男性に親族が一人もおらず、内縁の妻(質問者さんのお母さん)に全財産を相続すると遺言した上、内縁の妻よりも先に死去する >現在わけあって、母とは絶縁状態 マンションの名義が男性(お母さんの内縁の夫)に書き変わっている場合、そのマンションは諦めるしかありません。
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まず、当該のマンションがお母様の名義であったか祖父様の名義であったか問題ですが、祖父様の名義であればお母様が“男性”の名義にすることは祖父様の承諾がなければ法的には出来ません。ですから、“男性”の名義にしたとすればお母様の名義であったと推測できます。 > 母は既にマンションをもらっているため、祖母の土地と家は相続しないのでしょうか? 祖父様の相続が済んでいるとすれば、祖父様からお母様が受けた生前贈与に関する問題もその時に解決済みとなるでしょう。『祖母の土地と家』の1/2の相続権を主張できます。ただし、お母様がご存命中ですので飽くまで相続権者はお母様です。 > 祖母の遺言で、「内孫2人でわけて下さい」とした場合 この場合でもお母様には遺留分(1/4)がありますので分与を主張できるでしょう。 祖父様の相続が済んでいないで質問者様が『祖母の土地と家』と言っておられるのが祖父様の名義のまま相続されていないと、当該のマンションを従兄弟様たちは『事実上の相続財産』であると主張され揉めるでしょう。話し合いが付かなければ裁判所の判断を仰ぐしかないです。 結局は『祖母の土地と家』と『当該マンション』の価値の比較です。祖父母様が他界された場合にはお母様には1/2の相続権がありますので、それとの価値の大小となるでしょう。『当該マンション』の方が小であれば更に相続権を主張できます。大であらば黙っていて揉めないようにした方がお得です。 > 祖父(母?)の名義だったマンションをその男性の名義にした可能性があります。その場合でも母の生前相続したマンションは、私に相続されますか? もう“男性”の名義になっているとすると質問者様とその男性との親子関係はありませんので相続権はありません。質問者様が相続できるのはお母様の財産だけです。 > 多分聞いたとしても祖母がまだ生きている関係上、男性名義にしたとは言わないと思います 当該マンションの所在地を管轄する法務局に行って登記簿を取れば所有者の名義はすぐにわかります。 > こういうことは弁護士に相談できるのでしょうか? 『祖母の土地と家』の登記簿を取って上記の点(祖父様の相続がどうなっているか)を確かめて、それらの資料を持ってとりあえずは役所の法律相談に行かれては如何でしょうか。ただ、前にも記しましたが、お母様のご存命中は質問者様は全く相続とは関係ない立場におられますし、祖母様もご存命中ですので、質問者様の危惧は理解できますが、今の状況では弁護士さんも打つ手がないでしょう。ですが、これは飽くまで相続は経験しましたが、法律の専門家ではない私の“感想”に過ぎませんので、専門家の判断を仰ぐに越したことはありません。
お礼
早速の回答本当にありがとうございます。 大変わかりやすく参考になりました。 『当該マンション』の価値という件で思い出したのですが、母は土地と家は自分にとっては価値がないから、マンションが欲しいと主張していたのを思い出しました。ということは、土地と家の相続権は放棄して、生前相続でマンションをもらったのかもしれません。 名義は法務局に行って調べてみたいと思います。 前者の回答者の方と同様、見ず知らずの私に、こんなに親切に教えて下さって本当にありがとうございました。
お礼
こんなに詳しいご説明ありがとうございます。 しかも素人の私にも大変わかりやすい説明でとても感謝しております。 マンションの件は名義が男性のものになっていた場合、条件のどれにも当てはまらないので、私は諦めるしかなさそうです。一度名義を調べてみようと思います。 例え名義が母のものだとしても、私の住所を知りませんので、マンションの相続は最初から難しいのかもしれません。 本当にありがとうございました。